厚生年金の金額計算例

前回は年金の金額算定式を記事にしました。

https://note.com/gyopi001/n/n67c2477633a4


今回は実際の例を見ていこうと思います。

・老齢厚生年金

20歳から60歳まで加入かつ下記の条件のとき

①平均報酬月額20万円(月給20万円)年間賞与は月給の4か月分(80万円)
(20+80/12)*5.481/1,000*480=70.156万円

②平均報酬月額25万円(月給25万円)年間賞与は月給の4か月分(100万円)
(25+100/12)*5.481/1,000*480=87.695万円

③平均報酬月額30万円(月給30万円)年間賞与は月給の4か月分(120万円)
(30+120/12)*5.481/1,000*480=105.235万円

④平均報酬月額35万円(月給35万円)年間賞与は月給の4か月分(140万円)
(35+140/12)*5.481/1,000*480=122.774万円

⑤平均報酬月額40万円(月給40万円)年間賞与は月給の4か月分(160万円)
(40+160/12)*5.481/1,000*480=140.313万円

老齢年金としてさらに国民年金(780,900円)が支給される。
→国民年金+例①~⑤の厚生年金が老齢年金となる。

・障害厚生年金

2級のとき。
1行目は原則。
2行目は加入月数が300月未満のときの最低保障。

①平均報酬月額20万円(月給20万円)年間賞与は月給の4か月分(80万円)
(20+80/12)*5.481/1,000*480=70.156万円
(20+80/12)*5.481/1,000*300=43.847万円

②平均報酬月額25万円(月給25万円)年間賞与は月給の4か月分(100万円)
(25+100/12)*5.481/1,000*480=87.695万円
(25+100/12)*5.481/1,000*300=54.809万円

③平均報酬月額30万円(月給30万円)年間賞与は月給の4か月分(120万円)
(30+120/12)*5.481/1,000*480=105.235万円
(30+120/12)*5.481/1,000*300=65.772万円

④平均報酬月額35万円(月給35万円)年間賞与は月給の4か月分(140万円)
(35+140/12)*5.481/1,000*480=122.774万円
(35+140/12)*5.481/1,000*300=76.733万円

⑤平均報酬月額40万円(月給40万円)年間賞与は月給の4か月分(160万円)
(40+160/12)*5.481/1,000*480=140.313万円
(40+160/12)*5.481/1,000*300=87.695万円

障害年金としてさらに国民年金(780,900円)が支給される。
→国民年金+例①~⑤の厚生年金が障害年金となる。

・遺族厚生年金

1行目は原則(長期要件)。
2行目は例外(短期要件)。

①平均報酬月額20万円(月給20万円)年間賞与は月給の4か月分(80万円)
(20+80/12)*5.481/1,000*480*3/4=52.617万円
(20+80/12)*5.481/1,000*300*3/4=32.885万円

②平均報酬月額25万円(月給25万円)年間賞与は月給の4か月分(100万円)
(25+100/12)*5.481/1,000*480*3/4=65.771万円
(25+100/12)*5.481/1,000*300*3/4=41.106万円

③平均報酬月額30万円(月給30万円)年間賞与は月給の4か月分(120万円)
(30+120/12)*5.481/1,000*480*3/4=78.926万円
(30+120/12)*5.481/1,000*300*3/4=49.329万円

④平均報酬月額35万円(月給35万円)年間賞与は月給の4か月分(140万円)
(35+140/12)*5.481/1,000*480*3/4=92.080万円
(35+140/12)*5.481/1,000*300*3/4=57.549万円

⑤平均報酬月額40万円(月給40万円)年間賞与は月給の4か月分(160万円)
(40+160/12)*5.481/1,000*480*3/4=105.234万円
(40+160/12)*5.481/1,000*300*3/4=65.771万円

遺族基礎年金は支給に条件あり。

おわりに

久しぶりに電卓をたたきながら書きました。

平均報酬月額20万円~40万円まで書きましたが、おそらく平均報酬月額が40万円にたどり着く人はほとんどいないと思われます…
現在の報酬月額の平均は30万円のようです。
健康保険の任意継続被保険者の退職時の上限の報酬月額が現在の報酬月額の平均と大体合致します。(健康保険法47条)


画像1

ということなので、標準報酬月額30万円が一つの目安となりそうです。
賞与の有無や額、加入期間等にも左右されますが…

厚生年金の額の参考になれば幸いです。

Gyopi

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