「基準障害」・「併合認定」・「その他障害との併合による改定請求」が区別できない件!
この設問を見てくれ。こいつをどう思う?
令和5年 厚生年金保険法 問7 肢D
乙は、視覚障害で障害等級3級の障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にあるものとする。)を受給している。現在も、厚生年金保険の適用事業所で働いているが、新たな病気により、障害等級3級に該当する程度の聴覚障害が生じた。後発の障害についても、障害厚生年金に係る支給要件が満たされている場合、厚生年金保険法第48条の規定により、前後の障害を併合した障害等級2級の障害厚生年金が乙に支給され、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。
フム…3級混ざってるから併合にはならない。余裕の×だな。
正解しました!(この肢は誤り)
ポイント
設問の場合、法48条の併給認定の規定の適用はなく、従前の障害厚生年金の受給権は消滅しない。
解説
前後の障害等級が1級又は2級の場合には、併合認定され、従前の障害厚生年金は消滅する。
しかし、3級※の場合には併合認定の取扱いはなされない。
※過去に1級又は2級に該当したことがないもの
設問の場合、3級+3級 であるので、併合認定とはならず、従前の障害厚生年金の受給権は消滅しない。
なお、設問の場合、所定の要件を満たせば、基準障害による障害厚生年金(法47条の3)の適用となる。
うんうん。楽勝だな。さあ次だ。
平成28年 国民年金法 問8 肢B
厚生年金保険の被保険者期間中にけがをし、障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(障害等級1級又は2級に該当したことはない。)となった者が、その後退職し、その時点から継続して第3号被保険者となっている。その者が、退職から2年後が初診となる別の傷病にかかり、当該別の傷病に係る障害認定日において、当該障害等級3級の障害と当該別の傷病に係る障害を併合し障害等級2級に該当した。この場合、障害等級2級の障害基礎年金の受給権が発生する。なお、当該別の傷病に係る障害認定日で当該者は50歳であったものとする。
「3級」からの~「3級」!併合認定にならない!×!ポチ
不正解!この肢は正しい
ヨシ!親の顔より見た併合認て…不正解?
ポイント
基準障害による障害基礎年金の受給権が発生する。
解説
基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準障害と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による、いわゆる基準障害による障害基礎年金を支給する。
設問においては、「障害認定日で当該者は50歳」であり年齢要件も満たす。
あー…そーゆーことね
完全に理解した。←
基準障害だと知っていれば解けたさ
気を取り直して次イッテミヨー
平成26年 国民年金法 問9 肢E
障害等級2級の障害基礎年金の受給権者が、初診日が厚生年金保険の被保険者であった66歳の時である別の傷病について、障害認定日に障害等級3級に該当した場合、前後の障害を併合すると従前の障害基礎年金の障害の程度よりも増進するときは、障害基礎年金の額の改定請求を行うことができる。
66歳!請求!事後重症の裁定請求は65歳まで、基準傷病の請求は65以降でもできるのヤツ!なせばなる自分を信じろ!ポチ
不正解!この肢は誤り
(∵)
ポイント
「65歳に達する日の前日まで」である。
解説
(その他障害による年金額の改定)
障害基礎年金の受給権者に、さらに障害等級に該当しない程度の障害(その他障害)が生じた状態にある場合、所定の要件を満たせば、65歳に達する日の前日までの間においてその者は、厚生労働大臣に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
(問題はちゃんと読みましょう)