2024/5/7 経過的寡婦加算と振替加算の停止要件から想起する年金額の算式
●設例
平成28年 厚生年金保険法 問2 肢D
経過的寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者が国民年金法による障害基礎年金の支給を受ける場合には、遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額に相当する部分の支給が停止される。
この肢は正しい
ポイント
障害基礎年金の支給を受ける場合、経過的寡婦加算額は、支給停止される。
解説
経過的寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金又は旧国民年金法による障害年金の受給権を有するとき(その支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該加算する額に相当する部分の支給を停止する。
なお、遺族基礎年金の受給権を有するときも支給停止される。
難易度
レベル:C (正解率:79.1%)
出題根拠
昭60法附則73条1項
令和3年 国民年金法 問1 肢D
振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算された額に相当する部分の支給が停止される。
この肢は誤り
ポイント
「遺族厚生年金の支給を受けることができるとき」ではない。
解説
振替加算額が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金等(その全額につき支給停止されているものを除く)の支給を受けることができるときは、その間、振替加算額に相当する部分の支給を停止する。
遺族厚生年金の支給を受けることができるときに、この支給停止がなされるとする規定はない。
難易度
レベル:D (正解率:61.5%)
出題根拠
昭60法附則16条1項
●想起アイデア
経過的寡婦加算は、遺族基礎年金の受給権を有するとき、支給停止される。
振替加算は、遺族厚生年金の受給権を有するとき、支給停止されない。
●想起段階① イメージの想起
・経過的加算額
・経過的寡婦加算額
・振替加算額
●想起段階② 算式の想起
・経過的加算額
・算式
経過的加算額 = 定額部分の額 - 老齢基礎年金相当部分の額
(定額部分)
(報酬比例部分)
(老齢基礎年金)
・経過的寡婦加算額
・算式
(中高齢加算額 = 遺族基礎年金の額 × 3/4)
(遺族厚生年金)
・振替加算額
・算式
fin.
今日は1位でした。