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精神保健福祉施策の変遷と精神保健福祉法における課題
精神保健福祉の施策のターニングポイントの1つは、呉秀三が精神障害者のおかれた状況について、調査し公表したことである。
明治33年生、精神病者監護法が制定されるまで、精神障害者は公的な処遇の対象とはされず、私宅に監置されるなどの扱いを受けてきた。呉が調査を公表したことにより、官公立精神科病院の設置を目的とした精神病院法が成立した。
1945年、日本の配線により、諸外国の新しい考え方が導入され、1950年には精神衛生法が制定された。
これにより、今まで治療の対象とされなかった精神障害者の入院制度の基盤が整った。
また1918年から続いていた私宅監置の配置がなされた。
1984年の宇都宮病院事件も精神保健福祉施策の変遷におけるおおきなターニングポイントである。
この事件は栃木県宇都宮病院で入院患者2名が看護職員等の暴行によって死亡したというもので、精神障害者の人権を無視した非人道的な処遇が国会等で取り上げられた。この事件は国内のみならず海外でも報じられ、国際的批判が高まった。この流れをうけ、1988年精神衛生法の1部を改正する法律が施行され、法律名が精神保健法へ変わった。
主な改正点としては、精神障害者本人の同意に基づく任意入院制度の親切や入院時等における書面告知制度の親切など、精神障害者の人権擁護に関するものである。
1995年に精神保健法が改められ、精神保健福祉法へと改正された。この法律は、これまでの精神障害者に対する保健医療施策に加え、福祉施策の充実を図っている。具体的には義務規定等に精神障害者等の「自立と社会経済活動けの参加の促進」を位置づけた。また、精神障害者保健福祉手帳を創設するなど、精神障害者も障害者であるということを明確にした。
現在の精神保健福祉法における課題の1つとして、長期入院における精神障害者の地域移行が挙げられる。構成等同省の「病院報告」によれば、精神病床の平均在院日数が363.7日であった平成14年から下降傾向にあり、平成23年には298.1日と1年を下回り、令和元年には265.8日とさらに短くなった。しかし一般病床の平均在日数は15.5日であり、いかに精神病床が長期入院であるかが伺える。長期入院は、ときに重大な人権侵害になりうるのだということを理解する必要がある。
入院が長期に渡ることで、患者はパワーレスになり退院意欲が低下し、地域移行が難航する原因となる。長期入院患者の地域移行を行うためには、地域の社会資源の活用や開発、地域住民の理解が必用である。パワーレスに陥っている精神障害者が本来持っている力をとりもどしていけるよう、権利擁護の支援を持ち、自律や希望が持てるような支援や制度しくみが必要であり、それらが不十分であることが、現在の課題である。
参考文献
「精神保健福祉に関する制度とサービス」第6版(中央法規出版株式会社)
「見て覚える!精神保健福祉士国試ナビ専門科目2022」(中央法規)