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公道で電動スケボーを乗ると道路交通法違反?その理由とは

岩田です。はてなブログの過去記事転載です。

電動で動くスケボーってご存知でしょうか?

足でこぐ必要がなく坂道も登ってしまうスケボー、そんな物があったら楽しくて乗り回したくなる...ってもんです。

でもこのような乗り物を公道で使ってはいけないのが日本です。

人力でない乗り物を公道で使用...となれば道路交通法に適応させる必要がありまして、それはセグウェイや電気の力のみで動かせてしまうような自転車も同じ。

公道で使用すると違法、それは電動スケボーを紹介するECサイトの紹介めーじでも書かれていたり。

こちらの商品は公道で使用することは出来ません 
必ず私有地でヘルメット、パッドなど身を守る防具装着で他人に被害を加えない場所でのご使用をお願い致します

何で公道で使用できないかが書かれていないところが微妙なポイント、必ず私有地で..ってな部分もポイントですね、要は公道で使用すると違法になるから。

さてそんな電動スケボー、

車を運転していたら坂道を電動スケボーで登って来る若者がいましたよ...

公道で電動スケボーで坂道を登られると危険すぎる!

スケボーといった乗り物を常識的に考えると、それは人力で進むものであり坂道を電動力等で登って来ることは想定外な乗り物になります。

そんな電動スケボーを想定外な使い方をする若者.... 私が車を運転している時、前方から坂を上ってくるってんだから本当に焦りました。

私としてはこのような乗り物に理解はあるものの、公道で乗り回すのは反対、だってもし事故が起きた場合どーすんの?って話。

そして目の前から電動スケボーが迫って来て、それで万が一接触事故になったら車を運転するコチラの不注意になっちゃうの?って言いたくなる。

そんなの冗談じゃないよね、

もはや自転車のような車両でも何でもなく、電動で動く板の上に人が乗ってて事故になったら怪我になる未来しか見えませんもん。

保安部品を全く付けず、しかも違法状態で電動スケボーを公道で使用、または使おうと思っている方は即刻やめなさい。

どうせ電動スケボーに保安部品を付ける場所ないし、付けたとして原付と同じよに認可されるわけが無いし

そのような乗り物は私有地で乗るべき、それか許可をされた場所で乗るべき。

私有地で電動スケボーを乗る時点でハードルが高すぎる乗り物、つまり日本において庶民は電動スケボーを購入しても乗る場所が無いってことです。

道路交通法施行規則第一条の三

電動スケボーもそうですが、このような人力を使わないで進むことが可能な乗り物についての違法性は国家がもう少しちゃんとアナウンスをすべき問題だろうと思っています。

なぜダメなのか?ってのは「道路交通法施行規則第一条の三」で決まっているから。

第一条の三 法第二条第一項第十一号の二の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。
イ 電動機であること。
ロ 二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。
(1) 十キロメートル毎時未満の速度 二(三輪の自転車であつて牽けん引されるための装置を有するリヤカーを牽けん引するものを走行させることとなる場合にあつては、三)
(2) 十キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を七で除したものを二から減じた数値(三輪の自転車であつて牽けん引されるための装置を有するリヤカーを牽けん引するものを走行させることとなる場合にあつては、走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を三分の十四で除したものを三から減じた数値)
ハ 二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。
ニ イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。
二 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。
(原動機を用いる身体障害者用の車椅子の基準)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000002060

なぜ電動アシスト付き自転車が売れているのか、普通に販売されているのか、違法性が無いのか...少し考えれば分かりそうなもの。

電動スケボーを公道で走らせて楽ちんで楽しい!な気持ちは理解できるけど大人のやる事じゃない。

国はどこまでアナウンスをすべきか?

違法と知りながら電動スケボーやフル電動自転車を公道で走らせる人は身勝手すぎる存在、あまりに無責任な生き方をしているとしか言いようがない。

では違法と知らない場合...これがかなり難しい。

例えば子供...

小学校高学年にもなれば知識のある少年だったら電動スケボーぐらい自作出来てしまうことぐらい簡単に想像できてしまいます。

電動でなく燃料を使うエンジンだってそう、子供用のオモチャカーにエンジン乗っけて進むように作ってしまうことだって... ってこのような思考自体は違法でもなんでもない、それぐらい考える子供がいても普通だと思っています。

では何故そのような乗り物を公道で使用してはいけないか?を子供に教えるためには法で定められているからと言うしかないのであり、結論としては法を教えるしかない...という事に繋がります。

ここから更に突っ込むと、じゃあ誰がそのような法を教えるの?ってな話になってくる。

これも究極的には国家であり、実際に教える人間とは学校の先生になってしまうのでしょうか、でもソレって学校の先生が教えることなのでしょうか?

私には学校の先生がそこまで教える必要は無いと考えてはおりますが、実際にネットで電動スケボーが簡単に買える状態、公道で使用する人間が居る現状を考えると、これは日本国としては放っては置けない段階に差し掛かってきているようにも思えます。

要は違法ではない電動アシスト付き自転車をそれなりの価格で購入している人、免許を取得して原付スクーターを購入してナンバーつけて税金や自賠責等払って乗ってる普通に法を守って乗り物を使っている人との不公平感が凄すぎる...ってなわけです。

輸入品だから...

似たようなモノがどんどん出てくるから...

対応が追い付かないから...

ってのは国家の言い訳にすぎなく、便利な乗り物で身近な存在ともなれば国のアナウンスは必須だと考えています。

つまり法的にダメな乗り物がありますよ...ってな事を常識の範囲内にするのが国家の役割ではないかと。

ペダル付電動自転車では分かりにくい

このような違法性のある乗り物については警視庁のサイトでアナウンスしています。

ペダル付

電動

自転車

この三つがキーワードになるけどペダル付電動自転車とは分かりにくい表現です。

「ペダル付電動自転車」の文字をぱっと見た人が何を想像するのか... 多分だけど街で普通に見かける電動アシスト付き自転車になっちゃうんじゃないかと思います。

これは人に物事を伝える能力とキャッチコピーの問題だから仕方が無い部分はあるとは思う、でも私だったらこうするな

「ペダルをこがないで進める電動の自転車」

「非人力で進む電動の自転車」

因みに電動スケボーやフル電動自転車を公道で使用すると、

  • 無免許運転などの道路交通法違反

  • 道路運送車両法違反

に問われることになってしまいます。

漢字でそれっぽく書いてあるけどかつての無法行為を行う暴走族と変わらないレベルのDQN行為ですよ~ってなことになります。

という事で違法性のある電動スケボーやフル電動自転車を公道で使用している人は自分の行っている行為をよく考えましょう。

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