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∽∽∽暗号資産の税金について∽∽∽

暗号資産の売買や暗号資産で商品やサービスを購入した場合、DeFiなどで頻繁に行われる暗号資産同士の交換マイニングによる取得など税法上はこうしたタイミングで損益が発生するとされています。

為替FXや株取引など決済しない限り含み益も含み損も税とは無関係のような感覚ですが、暗号資産は違うんですよね。極端な場合、見た目が含み損となっていましても、所得ありとなる場合もあるということなのです。

税金の支払いが発生しました時に銀行残高に支払える余裕があるでしょうか?今から、ご自分の場合にあてはめて、試算しておく必要がありそうです。

個人で保有している仮想通貨の利益は雑所得で総合課税の対象です。所得税及び住民税で5%~55%の税率となります。

利益の出ているコイン、損失を抱えているコインなど様々なコインを今年度内に、相殺することで税金の負担を軽く出来るかもしれません。支払額に見合う資金を銀行残高に残せるか、先ずは納税額をシミュレーションしてみるのが良いかと思います。少し、煩雑で面倒なのですが、放っておくわけには参りませんよね。

暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書については、国税庁のホームページに詳しく記載されています。PDFはこちら

以下は、抜粋です。

1 暗号資産を売却した場合
保有する暗号資産を売却(日本円に換金)した場合の所得金額は、その暗号資産の譲渡価額とその暗号資産の譲渡原価等との差額となります。

2 暗号資産で商品を購入した場合
保有する暗号資産で商品を購入した場合、保有する暗号資産を譲渡したことになりますので、この譲渡に係る所得金額は、その暗号資産の譲渡価額とその暗号資産の譲渡原価等との差額となります。

3 暗号資産同士の交換を行った場合
保有する暗号資産Aを他の暗号資産Bと交換した場合、暗号資産Aで暗号資産Bを購入したことになりますので、「2 暗号資産で商品を購入した場合」と同様に、暗号資産Aの譲渡に係る所得金額を計算する必要があります。

4 暗号資産の取得価額
暗号資産の取得価額は、その取得の方法により、それぞれ次のとおりとされています。

なお、取得価額は、購入手数料など暗号資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を含む金額となります。

① 対価を支払って取得(購入)した場合:購入時に支払った対価の額

② 贈与又は遺贈により取得した場合(次の③の場合を除く):贈与又は遺贈の時の価額③ 相続人に対する死因贈与、相続、包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈により取得した場合:被相続人の死亡の時に、その被相続人が暗号資産について選択していた方法により評価した金額(被相続人が死亡時に保有する暗号資産の評価額)

④ 上記以外の場合:その取得時点の価額

5 暗号資産の分岐により暗号資産を取得した場合
暗号資産の分岐により新たに誕生した暗号資産を取得した場合、その時点では課税対象となる所得は生じません。したがって、その取得時点では取得価額は0円となり所得が生じず、その新たな暗号資産を売却又は使用した時点において所得が生ずることとなります。

6 暗号資産をマイニングにより取得した場合
その所得は所得税又は法人税の課税対象となります。

7 暗号資産取引による所得の総収入金額の収入すべき時期
原則として売却等をした暗号資産の引渡しがあった日の属する年分となります。ただし、選択により、その暗号資産の売却等に関する契約をした日の属する年分とすることもできます。

8 暗号資産取引により生じた利益
所得税の課税対象になり、原則として雑所得に区分されます。

9 暗号資産の必要経費
暗号資産の売却による所得は、原則として雑所得に区分されますので、その所得金額は、総収入金額から必要経費を控除することにより算出

必要経費に算入できる金額

①暗号資産の譲渡原価その他暗号資産の売却等に際し直接要した費用の額

②その年における販売費、一般管理費その他その所得を生ずべき業務について生じた費用の額

10 暗号資産の譲渡原価
譲渡原価は、暗号資産の種類ごとに、「①:前年から繰り越した年初(1月1日)時点で保有する暗号資産の評価額」と「②:その年中に取得した暗号資産の取得価額の総額」との合計額から、「③:年末(12 月 31 日)時点で保有する暗号資産の評価額」を差し引いて計算。

この「年末時点で保有する暗号資産の評価額」は、その保有する暗号資産の「年末時点での1単位当たりの取得価額」に「年末時点で保有する数量」を乗じて求めますが、「年末時点での1単位当たりの取得価額」は、「総平均法」又は「移動平均法」のいずれかの評価方法により算出することとされています。

総平均 法: 同じ種類の暗号資産について、年初時点で保有する暗号資産の評価額とその年中に取得した暗号資産の取得価額との総額との合計額をこれらの暗号資産の総量で除して計算した価額を「年末時点での1単位当たりの取得価額」とする方法をいいます。

移動平均法: 同じ種類の暗号資産について、暗号資産を取得する都度、その取得時点において保有している暗号資産の簿価の総額をその時点で保有している暗号資産の数量で除して計算した価額を「取得時点の平均単価」とし、その年12月31日から最も近い日において算出された「取得時点の平均単価」を「年末時点での1単位当たりの取得価額」とする方法をいいます。

11 暗号資産の評価方法の届出
初めて暗号資産を取得した年分の確定申告期限(原則:翌年3月 15 日)までに、納税地の所轄税務署長に対し、「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」の提出が必要です。

(注)1この取扱いは、令和元年の所得税法等の改正により措置されたものです。

2評価方法の届出書の提出がない場合には、評価方法は「総平均法」になります。

12 暗号資産の評価方法の変更手続

評価方法を変更しようとする年において、その年の3月 15 日までに、納税地の所轄税務署長に対し、移動平均法を用いる旨を記載した「所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書」を提出して、その承認を受ける必要があります。

13 暗号資産取引で損失が生じた場合の取扱い
所得税法上、他の所得と通算できる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の金額の計算上生じた損失に限られます。雑所得については、これらの所得に該当しませんので、雑所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても、他の所得と通算することはできません。

14 暗号資産の証拠金取引
外国為替証拠金取引(いわゆるFX)は、金融商品取引法上の金融商品先物取引等に該当しますので、申告分離課税の対象となります。

暗号資産の証拠金取引は、FXと同様に金融商品先物取引等に該当するものの、租税特別措置法の規定により、申告分離課税の対象から除かれていますので、その取引により得た所得については、総合課税の対象になります。

15 暗号資産の信用取引
暗号資産信用取引とは、暗号資産交換業者から信用の供与を受けて行う暗号資産の売買をいいます。所得については、その取引の決済の日の属する年分の所得となります。

(注)1 売付けを行った者が、暗号資産交換業者から支払を受ける金利は売付け価額に含め、暗号資産交換業者に支払ういわゆる品貸料は売付け価額から控除します。

2 買付けを行った者が、暗号資産交換業者に支払う金利は買付け価額に含め、暗号資産交換業者から支払を受けるいわゆる品貸料は買付け価額から控除します。

今回は、そろそろ暗号資産の税金について気になるところを記しました。

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