社会福祉士 レポート 障害者福祉
【課題】
市町村および都道府県の策定が義務付けられている障害福祉計画・障害児福祉計画について、その根拠と最近特に求められている内容について調べ、まとめなさい。
【本文】1100~1200字以内
障害福祉計画・障害児福祉計画とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律と児童福祉法の規定に基づき、障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の円滑な実施の確保を目的として、市町村・都道府県で作成が義務づけられている。障害福祉計画は3年を1期として平成18年度から始まり、平成30年度の第5期から障害児福祉計画の作成も義務づけされた。市町村および都道府県は、厚生労働大臣が障害福祉施策に関する基本的事項や成果目標等を定めた基本指針に即して計画を作成する。第6期障害福祉計画及び第2期障害児福祉計画の作成に係る基本指針について述べる。
基本理念は、障害福祉人材の確保と障害者の社会参加をさせる取組が追記された。障害福祉人材の確保とは、専門性を高めるための研修実施、多職種間の連携推進、働きがいのある職場である等の周知を関係者が協力して取り組むことが重要と記載されている。障害者の社会参加を支える取組とは、文化芸術活動を支援するセンターの設置や視覚障害者等の読書環境の整備の計画的な推進について記載されている。
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