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契約書と注文書は法的に違いますか?【弁護士が解説】

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。今日のテーマですけれども契約書と注文書は法律的に違いますか?というお話をしたいと思います。

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契約書とは何か

「契約書と注文書はどう違うのですか?」また、「契約書や注文書はどういう場合に使うのですか?」というご質問をいただいたのでお答えしたいと思います。

まず契約書ですが、皆さんも何となくはご存じのとおりお互いが署名をし、これを締結するとその時点で契約が成立するものです。署名に関しては、昨今ではクラウドサインやウェブ契約などもありますが、実際の紙やウェブ上でお互いが署名をすることになります。

正確にいうと契約は口頭でも成立するのでその時点かという部分はありますが、明確にその時点で間違いなく契約が成立し、後で「言った」「言わない」にならずに済むというイメージになります。

注文書の性質とは

では注文書とは何かというと、これは発注者からの一方的ものになります。注文をするものなので、これだけでは契約にはなりません。ですので、一方的に注文書を送り付けたとしても受注者側が受諾しなければ契約は成立しないわけです。ただし、「注文書を出した時点で契約が成立する」と書いてある場合やどこかで合意をしていた場合は契約になります。

契約とは基本的に「申し込み」と「承諾」が必要です。ですので、注文書で申し込みを行い、受注者側のOKという承諾がなされたうえではじめて契約成立となるわけですが、「注文書を出した時点で契約が成立する」と明記されている場合は契約成立となるでしょう。

また、あらかじめ見積書が出されており、そのうえで注文書が出されたのであれば見積書が申し込み、注文書が承諾となるため契約が成立するという場合もあります。

さらに記載等がなくとも注文書だけで受注者側が事実上業務をしている場合は「黙示の同意」となり、契約が成立する場合もあるかと思います。黙示の同意とは黙っていても異議が出ていないので同意しているとみなされるというものです。

いずれにしても確実に契約を成立させるのであれば契約書という形になります。しかし、今まで注文書でずっとやってきており、それについて異議が出ずに業務が行われてきたというケースであれば注文書だけでもよいのかなと思います。

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