海外事業者からIB報酬をもらうのは法律的に大丈夫?【弁護士が解説】
皆さま、こんにちは。弁護士をしております、中野秀俊と申します。今日のテーマですけれども、「海外事業者からIB報酬をもらうのは法律的に大丈夫?」というお話をしたいと思います。
海外事業者は日本で営業活動できる?
「海外FXや海外のバイナリーオプションの事業者からIB報酬を得ています。これは大丈夫ですか?」というご質問をいただいたので、お答えしたいと思います。
まず大前提として、海外のFX・バイナリーオプション事業者が日本で活動する場合には海外事業者であっても日本の金融商品取引法上の登録が必要です。ですので、登録をしていない事業者は無登録営業であり、違法です。まずは海外事業者が登録を受けているかどうかを確認してください。
もし、無登録で違法行為を行っている海外事業者に送客や勧誘を行った場合には、無登録営業のほう助となってしまう可能性があるのでこの点には注意が必要です。
また、金融業者に対して送客や勧誘を行う側にも金融商品取引法上の登録が求められています。つまり、海外事業者に送客や勧誘を行う場合、両者ともに金融商品取引法上の登録がなければ違法となってしまうわけです。
IB報酬を得る…これって大丈夫?
次にIB報酬についてです。通常、アフィリエイトなどの場合はユーザーが事業者と契約した時点で契約金の何パーセントかが報酬としてもらえるという形になっています。これに対しIB報酬とは、海外FXを紹介したユーザーが取引するたびに報酬が発生するものです。1回きりの報酬ではなく、取引されるごとに一定のパーセンテージで報酬が入る形になるわけです。
このIB報酬を受け取ること自体には特に法律的な規制はありません。しかし、IB報酬を得るためにはそこに送客や勧誘行為が伴うことが多いと考えられます。先ほどもご説明したように、勧誘行為が生まれた場合は金融商品取引法が適用されます。送客や勧誘に必要な登録がなく、無登録だったとして問題となるケースは非常に多いです。
海外事業者からIB報酬を受け取ることに関して法律的な問題があるかどうかは、商品取引法上の登録が重要なポイントとなるので、十分に注意していただければと思います。
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