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職業紹介事業者の「就職祝い金」禁止の規制強化!【弁護士が解説】

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。今日のテーマですけれども、「『就職祝い金』禁止の規制強化!」というお話をしたいと思います。

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「就職祝い金」が全面禁止に

入社が決まった従業員に対して、求人サイトから金銭や金券を支給する「就職祝い金」は、かつて広く行われていました。しかし、この就職祝い金は2021年に禁止され、その規制がさらに強化されることとなりました。

就職祝い金がなぜ禁止されたのかというと、手数料を稼ぐために頻繁な転職を促す事例が増加したためです。
通常、求人サイトや人材紹介会社は紹介した求職者と求人掲載依頼をしていた会社が雇用契約を結ぶことで、その会社から手数料を受け取ります。つまり、求人サイトとしては、転職をくり返してもらった方が多くの手数料を得られるのです。
とくに介護や飲食などの人手が不足している職種では、仕事を辞めてもまたすぐに転職先が決まります。転職のたびに就職祝い金を払うことで短期間での転職を促し、その結果として転職がくり返される現象が問題視されたわけです。このような背景から就職祝い金は完全に禁止されています。

規制強化の内容とは

規制強化の禁止内容としては、旅行券などの物品提供も禁止の対象となっています。これまでは就職祝い金として金銭を渡すことは禁止されていましたが、物品については曖昧でした。しかし、金銭でなくても何かしらの経済上の利益を与えることは禁止となります。
さらに、就職祝い金の支給がくり返し発覚した場合、職業紹介事業者の免許が取り消しとなる可能性があります。また、就職後2年以内の転職勧誘も禁止されています。

また、求人サイトに対する規制も強化されています。
まず、求人サイトは求職者に対して過度の金銭を提供することが禁止されています。これは就職祝い金だけではなく、求人サイトの利用を勧誘する際などにも過度な金銭を提供してはいけません。たとえば、「1万円あげるので、とにかく登録してください!」などということは禁止です。
ただし、サービス向上のためのアンケート回答者に対する少額(500円程度)の電子ギフト券等の提供を行うことはOKとされています。ただし、その場合は全員にではなく、抽選による少数者への提供に限ります。
このように求職者を集めるための過度な金銭提供は規制がされています。

この規制強化の施行時期は2025年1月以降とされています。具体的な期日は決まっていませんが、早ければ2025年1月にスタートする可能性もあるので、求人・人材に関するサイトを運営する会社においては、この規制をしっかりと守る必要があると思います。

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