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代理店が販売する際の勧誘フレーズの注意点。言ってはいけないセリフは?

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、代理店などが販売する際の勧誘フレーズの注意点について解説をしたいと思います。代理店でもいわゆる売るという場合、代理店の営業の場合に気をつけなければいけないフレーズがあります。代理店の方から販売、勧誘する際に何を言ってはいけないのか、NGワードはあるのかという質問をよく受けるので、ここで解説をしていきたいと思います。

YouTube動画でご覧になりたい方は、こちら
https://www.youtube.com/watch?v=LEXlvi2aMN8

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元本保証は絶対NGワード

まず絶対にNGなワードがあります。それは何かというと、元本保証というものです。金融系の商品などで言われる「これは元本大丈夫ですよ、保証しますよ」や「最悪、元本は返ってきますから」といった元本保証というワードは絶対にNGです。なぜかというと、これは出資法違反になるからです。出資法に元本保証は言ってはいけませんと書いてあり、これで一定程度、毎年捕まっています。

出資法違反の罰則は結構重く、5年以下の懲役、1000万円以下の罰金となっているので、これは絶対にNGです。こういった事を言っている動画を撮られてしまっている、メールで言っているなどという証拠が出てしまうと一発アウトという部分もあるので、気をつけて下さい。

「絶対儲かる」、「利益が出る」もNG

あとは、「絶対儲かる」、「利益が出る」という様なワードです。こういった確実に利益が出るという表現はNGになっています。これは消費者契約法、特定商取引法の不実の告知となります。絶対に儲かるもの、必ず利益が出るものなどないわけなので、事実とは違うという事で、特定商取引法の不実告知となり、3年以下の懲役、300万円以下の罰金になります。また、「必ず儲かる」という表現は消費者契約法にも違反しています。

この消費者契約法の場合は民事になりますが、不実の告知や、「必ず儲かるよ」「年利〇〇%」という様な断定的判断の提供に該当すると契約を無条件に取り消せるので、返金をしなければいけなくなります。消費者生活センターや消費者庁もこの事情を把握をしており、あまりにひどい事案だと業務停止、公表という場合もあるので、こういった表現はしないという事が重要です。
元本保証は絶対にNGですが、イメージとしては煽りすぎる表現、「必ず儲かる」「〇〇万円儲かる」という様な断定的な表現は使わない!そこは徹底をしないと、後から痛い目に遭うので気をつけていただければと思います。

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