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退職する従業員への競業避止はできるのか?

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、退職する従業員への競業禁止、競業避止についてお話をしたいと思います。この競業避止ですが、結構問題になる事が多いです。なので、今一度ルールを確認しておきましょう。

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競業避止義務ってOKなの?

私の事務所にも企業からの問い合わせと、個人のお客様からの問い合わせの両方があります。私の事務所は企業中心なので企業のお客様からの相談に乗る事が多いですが、個人のお客様からも「会社からこういう契約を結ばされたんだけど」という相談は凄く多いです。会社側からすると競合他社に転職して、在職中に従業員が知った会社のノウハウを利用されると困ります。

競業避止というのは、類似の業種、ライバル会社には行かないでねという話です。金融であれば金融系の同じ様な同業に行かないでねという事を競業避止といいます。これも会社側としては負わせたい、同業に行くなと言いたいという事があると思います。
ただやはり労働者の側からすると、やはりその業界でのノウハウとういうものがあり、それを込みで転職しています。条件としても、同業種で経験をしたから経験者としてこの給料でとされている可能性があります。そもそもそんな事を元の会社に言われる筋合いなのか?もう辞めているのにという話になってきます。会社側としてはライバル会社に行って欲しくない、従業員からすると行きたいという事で、この場合、法律上どういう風になっているのでしょうか?

退職後に競業避止義務を負わせるのはOK?


そもそも、退職後の競業避止義務を負わせるというのは良いのか?という事です。つまり、もう退職しているわけなのでその会社は関係ないのではというところです。憲法上、職業選択の自由というものがあります。どんな職業に就いても良いですよという事ですので、皆さんもどういう職業に就くかという事に関して制限はないはずです。江戸時代の士農工商の様な、生まれながらにして農民、侍といった事ではなく、今は望めばどんな職業でも選択ができるという事が日本国憲法にも書かれています。なので、原則として、同業種に転職をしてはいけないという事は、この職業選択の自由を奪う事になるので無効になる可能性があります。
ただ、裁判例で、会社としてのノウハウを簡単に盗んで転職するという事はやはり問題だともいっています。裁判例でも、ポイントとしては競業避止をつける事はできますが、かなり限定した形でつけて下さいというのが裁判所の立場です。
例えば、期間です。例えば、ずっとこれから一生ライバル会社に行くなという事は無効です。必ず期間を区切って下さい。裁判例は色々積み重なってきていますが、3年は確実に無効です。3年間ライバル会社に行くなという事は無効です。2年だと少しまちまちな部分があり、職種、退職金などの部分にもよりますので、2年は微妙です。1年程度の競業避止であればOKとされている例が多いです。ただ、これもこの後話す事との兼ね合いで1年だから全部OKというわけではありません。

次に、転職禁止の職種や地域でも絞って下さいといっています。例えば、全国でという場合は広すぎるので、東京としたり、マーケティング職などの職種という形で地域と職種をできるだけ特定しましょうという風にいっています。あとは、競業避止についてある程度全国とするのであれば、その分について退職金を上乗せしているなどの事情、お金でその分を解決するという事情があるかどうか、こういった事を総合的に判断して合法違法を判断しました。期間はやはり1年位が妥当かなと思います。できれば職種と地域を絞り、それができないのであればお金で解決するという話かなという風に思います。

会社が従業員に競業避止義務を負わせたい場合

では、この競業避止義務を会社側が負わせたい場合にはどうしなければいけないかというお話です。競業避止は当たり前ですが、従業員との間で何も約束しなければ発生しません。先ほど言った様に、職業選択の自由がありますから、そもそも自由です。労働者がライバル会社に行こうが何をしようが自由なはずです。それを会社側と契約をしてはじめて効力が生じるわけです。よくあるのは、採用時に雇用契約書や就業規則に書いてしまうというものです。退職後1年間東京の類似会社については競業禁止ですと書いてしまうというパターンがあります。また、退職時に誓約書、合意書を書かせるパターンもありますが、退職時の場合は結構揉めたり、退職時に書く様に言ってもなかなか書かないケースも多いです。書かなければ当然効力は生じませんし、無理やり書かせるという事はできません。書いてくれと説得する事はできますが、強制的に書かせる事はできません。なので、採用時に書かせるというのが会社としては1番良いのかなと思います。

従業員側はどう対応するのか

逆に従業員としては、退職時に「こういう誓約書を書く様に会社からいわれたんですけど」という事がよくありますが、別にこれを書く義務はないです。書かなければ競業禁止などそもそも効力が生じませんが、書いてしまうと効力が生じてしまう可能性があります。ただし、期間などを限定しなければ無効になる可能性が高いです。
では、競業避止義務を負わせ、契約も交わした、期間、場所も限定してその競業避止義務が有効となった場合に、それを破り、転職するとどうなるかというと、例えば損害賠償請求、競業行為の差し止めの請求ができます。あくまでこれは、契約をしてそれが有効だった場合です。なので、この競業避止については、やはり職業選択の自由の問題がありますので、会社側として結ばせるのであれば、せっかく結ばせても無効になる可能性も高いので、どこまで期間、場所、職種などを限定するのかという事は考えなければいけないかなと思います。

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