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No.1表示の法律的な問題点【景品表示法】

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、No.1表示の法律的な問題点というテーマでお話をしたいと思います。よく「〇〇業界No.1」といった表示があるかと思いますが、これは本当に良いのかという話です。

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https://youtu.be/k9bc2pUcIm8

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No.1表示で法律上問題になる場合

もちろん、本当にNo.1であれば、全く問題ありません。具体的な根拠がない場合には景品表示法違反の可能性があります。景品表示法というのは、景品と表示、プレゼント規制と表示規制に分かれていますが、盛った表現などをすると当然アウトになってしまうという事です。
これについては公正取引委員会、消費者庁も問題視をしていて、既に報告書が出ています。

商品等の範囲

例えば、認識する商品等の範囲という事で、「美容液〇〇年売上No.1」の様な表示があるとします。こういった表示があった時に、美容液といっても子ども用のものから若者向け、高齢者向けと様々にある中で、実は中高年向けの美容液の中でNo.1だった商品を「美容液No.1」と表示する事は明らかに盛っているという話になります。なので、こういう事実と違う事や、ある特定のピンポイントの分野でNo.1なのに、それを広げてNo.1と事実と違う事をいってしまうと、これは景品表示法違反になります。

地理的範囲

あとは地理的な範囲です。これはよくあるのですが、「〇〇地域No.1」という形で例えば「東京でNo.1です」や、もっというと「渋谷区でNo.1」「〇〇市No.1」の様な形になってくると、これには何の根拠があるのかという話になってきます。この地理的範囲、「渋谷区の〇〇業界No.1」となってくると、どうやってそれを調べたのかという事になってくるわけです。なので、地理的範囲では本当にそこでNo.1なのか、どういう基準なのかという事がきちんと明記されているかというところが大事になってくるかと思います。

調査期間・時点

次に、調査期間・時点に関する表示という事です。「〇〇年連続No.1」の様なもので、こういうのは結構よくあったりもします。では、この〇〇年連続というのが「5年連続No.1です」となった時に、それはいつなのか、1年目から5年目まできちんと調べたのか、何を以って5年連続といっているのかというところが結構問題になっています。消費者庁の報告書でもそういったところが結構問題になっていて、こういった事をしているとNo.1表示については景品表示法違反になるという事が示されています。
なので、本当に簡単にいうと、事実と違うものや根拠が薄いものについては、後から指摘される可能性があるので、No.1表示をする場合については、ここは注意が必要かなと思います。

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