オンラインサロンで投資情報の発信をするときの法的な注意点【投資助言業】

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、オンラインサロンなどで投資情報の発信をする時の法律的注意点というお話をしたいと思います。

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オンラインサロンで投資情報を発信する

これについてはご質問、ご相談が多くありましたので少し解説をさせていただきたいと思います。いわゆるオンラインサロンや投資コミュニティのようなものが流行っているようです。投資情報やオススメ銘柄を公表・共有するオンラインサロンを始めたいという時に問題になる可能性があるのは、いわゆる投資助言に該当するかどうかになります。

投資助言業に該当するか

投資助言業については以前も詳しくご説明していますので、そちらを参照していただければと思います。もし、投資助言業に当たる場合は投資助言業の登録が必要になり、登録なしに行うと刑事罰等もあり得るので注意が必要です。簡単なイメージでいうと、具体的なコンサルはNGになります。「ここで買ってください」「この銘柄を買ってください」などの具体的なコンサルを行うと投資助言業に該当するかと思います。

情報伝達・取引推奨行為の規制

また、コミュニティ内で株価に影響を与えるような重要な内部情報を他社に伝達するような場合には情報伝達・取引推奨行為の規制というものがあります。たとえば、自社の社員や特許技術を持っている開発者などが「今後、こういう技術が取引されて発表される」といったことを言ってはいけません。このような情報の伝達はコミュニティ内であっても禁止されています。

不正競争防止法にも注意が必要

さらに不正競争防止法にも注意が必要です。ライバル事業者の信用を害する虚偽の事実をインターネット上で書くことは禁止されています。投資コミュニティなどで自社のライバル会社を悪く書くと不正競争防止法に違反する可能性があります。
基本的には投資助言業に該当するかどうかが大きいですが、株価に影響を与えるものや他社の信用を毀損するような表現は違法になる可能性があるので、ここも十分に注意していただければと思います。

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