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マッチングアプリを利用してセミナー勧誘をしてもよいの?【弁護士が解説】

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、マッチングアプリを利用してセミナー勧誘。これってよいの?というお話をしたいと思います。

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マッチングアプリで出会ったらセミナーに勧誘された

これは非常にご相談が多い事例です。マッチングアプリなどの出会いのためのツールを駆使して出会ったところ、セミナーの勧誘をされたというお話は意外とよく聞きます。これはよいのかというところでご説明したいと思います。

実はこのマッチングアプリで出会った相手に対して勧誘をした2社に対して業務停止命令を出したという報道がありました。この報道のからもダメだということになるわけですが、なぜダメなのでしょうか。

勧誘目的の不明示はNG

ここでポイントとなるのが特定商取引法です。特定商取引法には訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売(ネットワークビジネス)、通信販売などの決められた類型があります。この事業を営む事業者が勧誘目的の不明示、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘、契約締結について迷惑を覚えさせるような仕方での勧誘行為を行うと特定商取引法違反となります。

行政処分や刑事罰もあるよ

たとえば、「あなたに好意がある」としてマッチングアプリで出会い、喫茶店等で会ったところ「実はセミナーの勧誘でした」というものは基本的にNGとなります。このような行為をした場合には特定商取引法の規制により行政処分の対象として業務停止もあり得ます。事業者としては業務改善となればネット上に名前が出てしまい、さらに業務停止の場合は業務自体が行えなくなってしまいます。また、刑事罰もあるため、事業者は騙し討ちのようなことをしてはいけません。

ネットワークビジネスの会社ではアムウェイが勧誘目的の不明示で6か月の業務停止となったケースがあり、特定商取引法のビジネスに関してはなかなか厳しくなってきています。マッチングアプリを駆使した勧誘の手法は難しく、行政処分が下された事例もあることを事業者としてはきちんと頭に入れておく必要があるかと思います。

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