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合同会社の社員権による資金調達。証券取引等監視委員会が注意喚起!

皆さま、こんにちは。弁護士をしております、中野秀俊と申します。

今日のテーマですけれども、合同会社の社員権による資金調達。証券取引等監視委員会が注意喚起というお話をしたいと思います。

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合同会社の社員権のスキームでの資金調達

合同会社の社員権のスキームの資金調達については、以前ご説明をしました。これに関して、色々なところで行われるようになり、証券取引等監視委員会が注意喚起というか、「建議」という形でこういうところが問題点だという事を発表しました。

合同会社の社員権販売で、不適切な勧誘

これは何かというと、不適切な投資勧誘を行っているところがあり、外部からの相談や苦情が多数あるという事をいっています。続けて、証券取引等監視委員会ではこの合同会社の従業員、業務執行社員という形のいわゆる従業員によって社員権の勧誘をする事自体は現在の法律では金融商品取引業に該当しないといっています。これは、私も以前ご解説した通り、今回ここが金融商品取引業には当たらなくなっているというところで金商法の対象外だというお話をしました。なので、合同会社の社員権という形で出資を募るというのは、1つの資金調達方法ですとしました。この点に関しては、証券取引等監視委員会も合法といっています。ただし、やはり先ほどお話した通り、不適切な勧誘や詐欺業者が紛れ込んでいる事があるわけです。

合同会社の社員権スキームが違法になるとき

では、違法になるのはどういう場合かというと、外部の代理店などを使って勧誘をしている場合は、やはり今でも金商法の金融商品取引業に該当します。あくまで対象外となっているのは、自社の社員や従業員が勧誘をする場合であって、外部を使う場合は現在も登録が必要になります。

将来的な規制について

証券取引等監視委員会では将来的に規制強化の方向にした方が良いのではないかといっています。この1つの案として、株式会社でいうところの取締役である合同会社の業務執行社員以外の者によって勧誘する場合には登録制にした方が良いのではないかともいっています。

勿論、これがあったからといって、明日何が変わるというわけではありません。これをやる為には法律改正が必要になるので、国会を通さなければいけません。なので、近々の話ではありませんが、今でも代理店を使っての社員権販売は違法ですし、あまりにも詐欺的な行為をするとそれは刑法上の詐欺罪になる可能性もあります。やはり、注目されている分野ではあるので、行う場合にはきちんと法律的なものを入れて、リーガル面を整備して行う必要があるかと思います。

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