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クーリングオフの記載なし!特定商取引法の違反で逮捕!

皆さま、こんにちは。弁護士をしております、中野秀俊と申します。今日のテーマですけれども、「クーリングオフ記載なし 特商法違反で逮捕!」というお話をしたいと思います。

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「クーリングオフ」に関する記載がない…逮捕

「SNSでお金が稼げる」などとする広告を掲載した9人が逮捕されたという報道がありました。これは①「クーリングオフ」に関する記載がない契約書を交付していた②「解約できない」とウソの説明をしていた、ということで特定商取引法違反の疑いで逮捕されたという事例になります。

まず①のクーリングオフについてですが、特定商取引法では訪問販売や電話勧誘販売に関するルールが定められています。たとえば、セミナーで人を集めてその場でクロージングさせる、喫茶店に呼び出してクロージングさせるなど、事業者の所在地以外で勧誘をした場合は訪問販売となります。また、テレアポなどの電話で勧誘した場合は電話勧誘販売となり、これらはクーリングオフの対象です。クーリングオフについては「8ポイント以上の赤字で書く」など、細かく決められており、これが書かれていなければ法律違反となります。
また、②の「解約できない」という説明についても、これは虚偽なので、どちらも特定商取引法違反の疑いとなったわけです。

特定商取引法違反での逮捕事例が増えている

実はこの特定商取引法違反での逮捕事例が非常に増えており、警察も特定商取引法違反については本気になっています。クーリングオフ記載がない場合は民事上の問題にもなりますが、実際に刑事事件化されて逮捕もされているため、事業者は十分な注意が必要です。

クーリングオフ記載の有無だけではなく、そもそも訪問販売・電話勧誘販売になるのかどうかも含めて事業者は事業を見直した方が良いでしょう。とくにネット上で何らかのサービスを提供している企業には特定商取引法が必ず絡んでくるので、その点はきちんとおさえておくことが重要かと思います。

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