フリーランス保護法が2024年11月1日に施行!【弁護士 解説】
皆さま、こんにちは。弁護士をしております、中野秀俊と申します。今日のテーマですけれども、「フリーランス保護法 11月1日施行!」というお話をしたいと思います。
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フリーランス保護法 2024年11月1日に施行!
フリーランス保護法の成立については以前もご説明しましたが、遂に施行日が決定しました。2023年にフリーランス事業者間取引適正化法が成立しましたが、これが正式に2024年11月1日に施行します。施行とはスタートすることなので、2024年11月1日以降はこの法律を守らなければいけなくなるわけです。
フリーランスとは
フリーランス保護法ではフリーランスというものを「業務を受託する従業員を使用しない者」として特定受託事業者と定義しています。いわゆる「法人成り」などといわれる社長が1人で事業を行っているような会社をフリーランスといいます。これは一般的なフリーランスのイメージと違わないかと思いますが、いわゆるクライアントワークをしているフリーランスを保護するための法律となっています。
フリーランス保護法の内容
まず、フリーランス保護法では発注企業の義務が定められています。フリーランスに発注する側は、①仕事の内容や報酬額などを書面や電子データで示す、②成果物を受け取った日から60日以内の支払いなどが義務づけられています。これ以外にも発注企業の義務はありますが、取引内容の明示や支払いをきちんとするようにされているわけです。
また発注企業の禁止事項として、①受領を拒否すること、②報酬を減額すること、③返品を行うこと、④通常相場に比べ著しく低い報酬、⑤正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制することとされています。
これについてはイメージとしては下請法の内容に近いかと思います。下請法では資本金の要件や取引の類型が決まっているためこれまではフリーランスに適用できないケースもありました。しかし今回、クライアントワーク全般に広めたことでフリーランスと契約する場合においても下請法の規定を守らなければいけなくなったというようなイメージです。
フリーランス保護法は2024年11月1日に施行されるので、発注企業側としては内容を十分に理解し、対応していただきたいと思います。
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