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投資のコンサルティング(アドバイス)をするときの法律【投資助言業】

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、投資助言業のポイントを解説という事でお話したいと思います。投資の判断にあたって助言するための法律はあるのかという事と、そこの注意ポイントを今日はお話したいと思います。

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https://www.youtube.com/watch?v=Xeu9IQn49jw

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金融商品取引法の投資助言業

投資助言業ですが、これは金融商品取引法の中にこの投資助言業というものが規定されています。投資助言業をする場合には行政に登録をして下さい、つまり許認可が必要です。では、この投資助言業に当たるかはどう判断するのかという話になります。この投資助言業に、「助言」とありますが、これはコンサルの事です。つまり「この株を買って下さい」、「FXでこうやって下さい」、「こういうポートフォリオ組みましょうよ」といった投資判断に対するコンサルをする場合にはこの投資助言業の登録が必要です。

どういった場合に「助言」に当たるのか


では、どういった場合にこのコンサルに当たるのかという話になります。いわゆる直接指導をして、スクールの様なものを開いて助言、コンサルをするという事は完全に投資助言業に当ります。
ですが、例えば投資ツールの販売をする場合、自動売買のソフト等の投資をするためのツールを売る場合は、投資助言業には当りません。あくまでソフトウェアを売る、売り切りの場合ですね。つまりコンサルをしているわけではなく、あくまでツールを使って、そして買った人がそれを基に投資するという話なので、これ自体は売り切りの場合、投資助言業には当りません。
ですが、投資ツールの販売の場合でも、そこに継続的なサポート等を提供するといった継続的な情報提供があるという話になってくると、これは投資助言業に当ります。いわゆる一般的なメンテナンス等は当りませんが、これを継続的に何かサポートする、顧客をサポートする、投資判断に対するコンサルをするという話になると、投資助言業に当たる可能性が高いというところは注意をして下さい。

投資助言業に当たる情報提供の内容

投資ツール販売後の情報配信という話ですが、いわゆるテクニカル分析の仕方やお金ってこういう風に回っていますといった一般論の情報を提供する場合は助言には当たりません。ですが、例えば「お勧め銘柄はこれです」、「あなたにとってはこういう風にポートフォリオ組んで下さい」、「ここでこういうポジションを出しましょう」の様な場合はNG、つまり投資助言に当たるので注意をしていただければと思います。
一方、お金の学校の様な形で「お金とはこういう仕組みです」、「FXとはこういう仕組みです」、「こういう分析があります」といった一般情報を渡す場合については投資助言業に当たりませんが、個別具体的に「こういうものを買って下さい」、「こういうポジションをとりましょう」の時は投資助言業に当たるという事はおさえていただければと思います。

金商法の投資助言業規定に違反した場合

では、無登録でこの投資助言業をした場合どうなるかというと、一応刑事罰もあります。5年以下の懲役、500万円以下の罰金という事で裁判所がくだす刑事罰もあります。あとは金融庁や財務局といった金融商品取引法を管轄している行政が独自に裁判せずに出来る業務停止などの行政処分が1番怖いかなと思います。なので、無登録で投資助言等をする事がない様に投資助言とは何なのかという事をしっかりと把握した上で運営をしていく事が必要かなと思います。

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