スシローに「おとり広告」で措置命令!景品表示法における注意点
皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、スシロー、「おとり広告」で措置命令。景品表示法の問題点というお話をしたいと思います。
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おとり広告の問題点
これは大々的に報道がなされたので、ご存知の方も多いかと思います。回転ずしチェーンのスシローでウニ、カニといった人気商品について「ウニ100円!」といった形で宣伝をしていたのですが、実際には「出てこない」「全然ないじゃないか」というクレームが続出しました。スシロー側も仕入れが追いつかず、客に提供できなかったのに宣伝を続けた事を認めたため、消費者庁がそういった表示はやめる様に言ったというお話です。
これは何が問題かというと、いわゆる「おとり広告」という形になります。「おとり広告」とは何かというと、実際には購入できないにもかかわらず、購入できるかのような不当表示するという事で、景品表示法5条3項に該当します。実際にはない、おとりのような商品で来店をさせて、「あぁ、ないんだ」となった時に「実は、こういう商品がありますよ」と言って他の商品を買わせるような手法は景品表示法違反とされています。
どういった場合に、おとり広告になるの?
この「おとり広告」については、どういう場合に「おとり広告」になるのかのガイドラインが出ています。おとり広告に関する表示や、おとり広告に関する表示に関する運用基準にこういったところはOKだけど、こういったところはNGだという事が書かれていますので、詳しく見てみたい方はぜひチェックをしてみて下さい。
参考記事:おとり広告に関する表示
この「おとり広告」に該当し、景品表示法違反となると措置命令が出されます。これは消費者庁から「改善をして下さい」「こういう事はやめて下さい」といった命令が下るというものです。これにもまた違反した場合には、会社、代表者を含めて2年以下の懲役、300万円以下の罰金、法人に対しては3億円以下の罰金などもあります。
こういった形で、行政罰や最終的には刑事罰が下る可能性もあるくらい重い処罰となっているので、ここは十分に注意をしていただければと思います。
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