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フランチャイズ契約の注意点【本部とオーナー向け】

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、フランチャイズ契約の注意点としてお伝えしたいと思います。フランチャイズが何かは何となく分かりますか?例えばコンビニなどが良い例です。セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンなど色々ありますが、あれはいわゆる本部が直営で出しているのではなく、個人事業主さんや別にオーナーさんがいらっしゃって、セブンイレブンであればセブンイレブンのその看板や商品をそこに卸していて、フランチャイズのオーナーさんなどが独立採算で運営しているというものがフランチャイズになります。いわゆる屋号や商品のノウハウ、運営ノウハウや商品などをそこに貸し出すといったイメージで、そして事業を運営して貰うという事です。

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フランチャイズ契約、どこに気を付けるべき

この時にいわゆるフランチャイズ本部といわれているところもそうですし、フランチャイズを受ける側、フランチャイズのオーナーさんというのもあると思いますが、契約時にどういうところに注意していけば良いのかをみていきましょう。
まずは商標等の使用という話です。例えば、セブンイレブン、ファミリーマートといった形でロゴも含めてその名前を使わせるという事になります。それに対してどこまで使用できるのかという事を明確にしておいて下さい。結構、フランチャイズオーナーさんの方では本部の名前の訴求力を使いたいというのがあるので、色んな物に使いたいというのがあります。しかし本部としては、「名前、ロゴまでは良いけど、このキャラクターは駄目です」や「これは直営店しか駄目です」などといった事があるかもしれないので、ロゴやサービス名などがどこまで使えるのかという事に関しては十分に注意して下さい。
あとは、フランチャイズの大きな点としてやはりノウハウです。本部が培ったノウハウみたいなものを提供してもらうという事が非常に重要になると思います。なので、考えられるのは、開業の準備に関するものや商品、店舗管理や人事、人に関する事や広告宣伝、財務会計。これは正解があるわけではありませんが、どこまで本部が関わるのか?名前とロゴだけを貸して、あとは勝手にやってくれというものなのか?ある程度経営支援的なところまでやってもらうのか?これは料金との見合いだとは思いますが、ノウハウをどこまで提供してもらうのかというのは、フランチャイズのオーナー側、フランチャイズを受ける側からすると非常に大事な事かと思うので、ここは必ず確認が必要かと思います。
あとは加盟金やロイヤルティの問題ですが、これは結構大きいですよね。つまりフランチャイザーであるフランチャイズの本部がロゴや名前を貸し出し、使って良いという許諾を受けた場合にフランチャイズオーナーとしてはお金を払うわけです。加盟金や売上金の何%をロイヤルティとして払うというのが一般的ですが、これをどういう風にお金を取るのか、取られるのかというところは注意が必要です。最初にいわゆる加盟金というものが必要になってくるのか、売上金の何%がロイヤルティなのか、また、最低のロイヤルティ額が決められる場合もあります。「売上が全然なかったとしても少なくとも毎月30万円はロイヤルティとしてもらいます」といった事が定められている場合もあります。ここはお金に係わる事なので、是非是非熟読し、曖昧であれば必ず確認をして下さい。
次に競業避止という、同じ様な事業をやらない様にという事が決められていたりもします。注意しなければいけないのは、「契約終了後も何年間かはその地域ではやらない様に」という事が決められている場合もあります。セブンイレブンのフランチャイズオーナーさんであれば、辞めたとしてもローソンはやらないといった様な事です。特にフランチャイズオーナーさんは契約終了後もそういう縛りがあるのかどうかという事もきちんと確認された方が良いと思います。

フランチャイズ契約はリスク確認が重要

フランチャイズの契約については、本部が用意する契約をのみますか?のみませんか?という事になるかと思います。しかし、フランチャイズオーナーさんとしては色々なばらつきがある場合があります。今お話したところは特に重要なので、そこはきちんと確認をして下さい。フランチャイズも始めたい方も、本部としてそこはきちんと握っておかなければいけないので、どういう契約にすべきなのかという事をこれを踏まえて検討していただく事が大事かなと思います。
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