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個人情報保護委員会がChatGPTに注意喚起!
皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、個人情報保護委員会がChatGPTに注意喚起!というお話をしたいと思います。
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個人情報保護委員会が生成系AIに見解!
個人情報保護委員会とは、個人情報の適切な取扱いなどについて決める日本の行政組織です。この個人情報保護委員会が、今話題のChatGPTなどの生成系AIサービスについて注意喚起を出したので、これについてご説明したいと思います。
個人情報保護委員会が出した1つ目の注意喚起は、生成AIサービスの利用に関するものです。そして2つ目として、ChatGPTの運営会社であるOpenAIに対しても注意喚起を出しました。
生成系AIについてはできることがかなり広がり、急速に進化していることから個人情報に対しては危険な部分もあるとして注意喚起がなされたわけです。
プロンプト入力の際の個人情報
この注意喚起では一般利用者に対しては、プロンプト入力の際に個人情報を入力する場合にはリスクをふまえた上で適切に判断するようにとしています。プロンプトとは生成系AIに指示を出す命令文のことですが、生成系AIではAIに学習をさせます。ですので、プロンプトに個人情報を入力するとその学習した個人情報とまったく関係のない情報が紐づき、わけのわからない結果がアウトプットされる可能性もあるわけです。このことから、サービスに個人情報を入力する際には十分に注意するように書かれています。
AIサービスの利用規約やプライバシーポリシーは十分に確認する
また、生成AIサービスを提供する事業者の利用規約やプライバシーポリシーは十分に確認するようにいわれています。どのようなサービスなのか、個人情報を入力した際にどのように扱うのかについては生成AIサービス事業者が決めるべきものです。ですので、その中で悪用されることがないプライバシーポリシーとなっているのかどうかはきちんと確認したうえで利用しなければいけません。
生成系AIサービス事業者に対して
さらにOpenAIに対しては要配慮個人情報の取得をしないように注意喚起がされました。あらかじめ本人の同意を得ないでChatGPTの利用者及び利用者以外を本人とする要配慮個人情報を取得しないこととされています。この要配慮個人情報とは、自らの人種や宗教、病歴など、あまり人には知られたくないかなりセンシティブ情報としてまとめられています。
個人情報保護委員会がある特定の事業や会社に向けて注意喚起をすることは非常にまれです。しかし、生成系AIサービスの進化が著しいことから一定の注意喚起を行ったと考えられます。
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