業務委託契約書で、とりあえず確認すべき4つのチェックポイント
皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、『ここをチェック!業務委託契約書』です。とりあえずココだけ見ておけば大やけどしないというポイントをお伝えしたいと思います。
YouTube動画でご覧になりたい方はこちら
業務委託契約書で、とりあえず確認すべき4つのチェックポイント
弁護士に相談したい方はこちらから
問い合わせフォーム
チャットワークでの問い合わせ
業務委託契約ってどんな場面で使われる?
では、業務委託契約書はどんな場面で使われるのかですが、よくコンサルの契約や、何か制作を依頼する場合、あとは作業依頼、作業するなどのいわゆる何か業務を委託する場合などです。
これは結構幅広くて、最もポピュラーといっても良いのが業務委託契約です。フリーランスの方などがお仕事をいただく、これも業務委託契約になります。では、例えばフリーランスの人が企業からお仕事をいただく時に契約書を渡されたとします。その際によく分からないなとなってしまうと、困ってしまいますよね?しかし、弁護士さんといってもなかなかそばにいませんという事で、それではここだけ見ましょうという話です。
契約形態~準委任・請負~
まず1点目ですが、「契約形態」という話があります。ちょっと難しい言葉かもしれませんが、例えば業務委託といっても色々ありますが、主に2つの種類があります。
まずは「請負」という形態です。この請負契約とは何かというと、成果物を何か納品するという場合です。システム開発などでシステムやソフトウェアを開発して納入する場合に、成果物を納入した後に報酬が支払われるというのがこの請負契約というものです。
「準委任」というのは何かというと、成果物はありませんが作業分を請求するという場合です。よくSESなどでいわれたりもしますが、自分のやった作業について時間幾らで単価幾らといった形で請求する場合や、コンサルもそうです。コンサルも成果物というよりはアドバイスをして幾らという形です。弁護士もそうです。弁護士も例えば顧問料が幾らといった作業量に対して支払われるという形になるわけです。
こういった成果物があるかどうかという事をまずは確認しましょうという事です。成果物がもしある場合は、成果物を納入しないと報酬が支払われないという事になりますので、まず自分の業務委託がどういう形態なのか、成果物がそもそもあるのかどうかという事は確認した方が良いかと思います。
業務範囲
2つ目が、業務範囲です。これは必ず業務委託契約書には書いてあります。つまり、何をするのか?何を任せるのか?どこまでやらせるのか?という情報になります。ここが非常にもめやすいです。というのも、発注する側からするとあれもこれもやって貰えると思っていたわけです。しかし、受注側からするとそこは対応外ですという事が必ず出てきます。「いやいや、お前やるって言ったじゃん」、「いやいや、聞いてないし」といった事が頻繁に起こるというのがこの業務範囲です。
なので、受ける側、例えばコンサルをする側や何かを制作する側は「この値段で、ここはやります」「でも、ここはやりません」というところを明確に定めておく事が必要かなと思います。
逆に発注者側は、結構曖昧に書いておくという事があります。そうすると何でもやらせる事ができます。勿論、それは実際にトラブルになるかもしれませんが、ある程度曖昧に書いておいて、ある程度の事はやって貰うという事も考えられます。ただ一般的にはきちっと書いておいた方が後々もめません。やる事の他にやらない事、これは出来ないという事、例えば土日の休日対応はできないなどがもしあるのであれば、そういったやる事、やらない事をきちっと書いておくというのが、後々のトラブルにならない方法かと思います。
再委託OKなのか
次に再委託です。例えばコンサルを受けた、制作を受けた際に更に外注する場合を再委託といいますが、これをOKとするかどうかという話です。自分が受けて、孫請けの様に外注する場合を想定しているのであれば、受注者側としては再委託をOKにしておかなければいけません。外注をできる様にしておくという事もありますし、発注者からするとその人だから頼んだという話であれば、再委託はNGとなります。もしOKでも、再委託先の責任は受注側が負う事という条項を入れておくという事はありかもしれません。そもそも受けた側が更に外注できるのかどうかという事はきちっと定めているのか、定めていた場合にはそれで良いのかどうかという事を確認しておく必要があるかと思います。
著作権は誰に帰属する
4つ目ですが、著作権の問題です。契約書の時にもお話しましたが、著作権は非常にもめやすいです。著作権がどちらにあるかという話になると、これは手を動かした側、つまり受注した側にあります。なので、受注者側としてはそもそも自分の元に著作権があるので、それを譲渡して良いのかどうかという事を考えなければいけないですし、譲渡する時期も選べます。例えば、お金が支払われてから譲渡するという契約条項にしておくという事は考えられるかなと思います。発注者側としては、自分の元に著作権を譲渡しておきたいのであれば、必ず著作権を譲渡するという条項をおきましょう。お金を払ったとしても著作権は自分の元にはきませんという話になります。また、受注者側が著作者人格権を行使しないという条項もおいておきましょう。これは詳しく話すと長くなってしまうので、とりあえずはこういう条項をおいておくという事が非常に大事かなと思います。業務委託契約はかなり色々な契約で使われるので、とりあえずここの条項をおさえておいて、この文字があったらちょっと立ち止まりましょうという事です。そこを徹底していただく事で大やけどはしなくなるかと思います。
弁護士に相談したい方はこちらから
問い合わせフォーム
チャットワークでの問い合わせ