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プロバイダ責任制限法が改正!誹謗中傷被害の取締り強化へ!【弁護士が解説】

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。今日のテーマですけれども、「プロバイダ責任制限法の改正 誹謗中傷被害の取締強化」というお話をしたいと思います。

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開示請求や削除請求のもとになる法律として、プロバイダ責任制限法というものがあります。これはインターネット上の誹謗中傷などについてプロバイダの責任を定めた法律になります。しかし、昨今は皆さんもご存じのとおり、SNSや匿名掲示板などのある程度、影響力があるプラットフォームを中心に誹謗中傷が増加しています。
プロバイダ責任制限法はその名前のとおり、従来はいわゆるプロバイダに対する法律でした。しかし、現状を踏まえた結果、プラットフォーム側もきちんと規制しなければいけないのでは?という流れになり、名前も含めて改正されることになったわけです。

「大規模特定電気通信役務提供者」とは

まず、今回の改正によって「大規模特定電気通信役務提供者」がいわゆるプラットフォーム業者とされました。大規模特定電気通信役務提供者は総務大臣に指定された事業者であり、ある程度、大規模な事象者が対象となっています。2025年1月現在、大規模特定電気通信役務提供者の発表はされていませんが、大きな影響力を持つSNSやプラットフォーム、掲示板などが対象になると思われます。基準としては、平均月間発信者数や平均月間延べ発信者数によって判定されるのではないかと言われています。
今のところは、皆さんがご存じの多く使われているような、影響力があるプラットフォームがこの大規模特定電気通信役務提供者に該当するとされています。

プラットフォーム事業者の義務

次に、この大規模特定電気通信役務提供者にあたる場合、何をしなければいけないのでしょうか。
まず、大規模特定電気通信役務提供者は誹謗中傷の削除請求の申し出を受け付ける方法を公表しなければいけません。どのように削除請求をすれば良いのかを公表しなければいけないわけです。
また、削除請求、開示請求も含めて送信防止措置の申し出者に対しては14日以内の通知をしなければいけません。さらに送信防止措置の実施に関する基準なども公表しなければいけません。
従来、たとえばXで誹謗中傷をされ、X側に通知を出したとしても、なかなか返ってこないということがありました。しかし、これらの改正が施行されれば、14日以内に何らかの通知をしなければいけないため、誹謗中傷対策がより迅速になることが期待されています。

法改正のスタートはいつから?

では、この改正法はいつから施行されるのかというと、改正公布は2024年5月17日でした。施行は公布から1年以内とされていますが、2025年1月現在、施行日はまだ発表されていません。ただ、改正の多い時期は4月、5月なので、おそらく2025年4月、もしくは5月頃になるかと思います。

今回の改正ではプラットフォーム事業者に対してもきちんとした対応が定められました。その効果は未知数ですが、誹謗中傷対策を目的とした法改正として、ぜひ注目していただきたいと思います。

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