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消費者庁がジャパネットに課徴金命令!二重価格表示の注意点
皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、消費者庁がジャパネットに課徴金命令という事で、二重価格表示についてお話をしたいと思います。
Youtube動画で観たい方はこちら!
https://www.youtube.com/watch?v=UNGJFREfIH4
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“ジャパネットたかた”に行政処分
“ジャパネットたかた”に課徴金命令が下されましたという事がニュースになっていました。ジャパネットたかたに行政処分が下りましたという事ですが、この行政処分というのは消費者庁などの行政が独自に処分をするものになります。つまり、裁判ではなく行政が法律上の権限に基づいて処分をするというものです。今回、エアコンのチラシでいわゆる不当な二重価格表示があったという事です。二重価格表示とは、例えば「通常1万円のものが、今回特別に3千円!」みたいなものです。
よくあるものですが、こういう様に二重に通常価格と特別価格といった形で価格を表示しているものをいいます。今回は、そこに不当な部分があったという事で、裁判でいうところの罰金の様なものになりますが、課徴金5180万円の納付命令が下りました。
二重価格表示とは
二重価格表示はよくあると思います。通常価格と特別価格という形の二重価格表示ですが、この通常価格というのは何を基準に通常価格なのか?という問題があります。よくあるのが、通常価格が通常価格ではないという場合です。架空に作られたもので、不当に安くみせる様なものは駄目だという事になります。
これに関してはガイドラインで決まっていまして、通常価格と表示しても良いのは過去8週間、過去2か月くらいですね、「通常価格」と表示されている金額で販売されている期間が過半以上、つまり4週間以上、1か月以上は通常価格で売っていたという実績がなければいけません。他にも、最後に通常価格で販売した日から2週間以上経っていないなどのルールが決まっています。なので、何でもかんでもとりあえず通常価格と出せば良いかとなってしまうと、行政処分が下るので、きちんと実績として最近使われていた価格を必ず通常価格にして下さいという事が決まっています。
景品表示法に違反するとどうなる?
これに違反するとどうなるかというと、ジャパネットたかたの様に課徴金を命令されるという事になります。この金額は売上額の3%を上限とした金額の内、行政が決める事になっています。売上金の3%ですので、結構大きな額になる可能性があります。売り上げの対象期間は3年を上限として決めますので、ここでも今回の5180万円の様に、結構大きな金額になる可能性があります。
課徴金が減額される場合としては、自ら自首した場合には2分の1に軽くしてもらえるという制度もありますが、こういった課徴金という行政処分が下る可能性があります。
この二重価格表示については結構今、うるさく消費者庁、行政が動いていて、本当にこの通常価格は通常価格なのか資料を出す様にと言われたりもします。「あっ、安いな」という訴求力を高めるには二重価格表示が1番良いので、二重価格表示自体は別に何の問題もないのですが、通常価格が先ほどお話したルールに則った通常価格ではないと問題になって、課徴金という事になりますので、ここは注意をしていただければと思います。
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