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メルカリ出品で商品タイトルや説明欄に「セール」と書くのはOK?

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、メルカリ出品で商品タイトルや説明欄に「セール」と書くのはOK?というお話をしたいと思います。

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こちらはご質問をいただいたので、解説をしたいと思います。メルカリなどで商品を販売する際に、商品タイトルに「今だけセールです」「今がお得です」などと書くのはよいのかというお話です。

法律上の「通常価格」とは?

通常たとえば、「通常3,000円を今だけセールで2,000円」など、通常〇〇円のところ、期間限定で〇〇円という表現を二重価格表示といいます。実はこの二重価格表示についてはつけてよい場合とつけてはいけない場合がガイドラインで決まっており、これはネットだけではなく店舗でも同様です。問題となるのは、やはりこの「通常」という部分です。「通常」が本当に「通常」なのか?という話になるわけです。ここが本当は2,000円なのに3,000円であるかのような盛った表現だとお得感が出てしまうため、消費者としては紛らわしくなってしまいます。このように消費者が騙されることを防ぐためにガイドラインが定められています。

まず、そもそもの二重価格表示のルールとして、通常価格での販売実績がない場合は論外です。通常価格とは、その価格での販売実績があることが大前提です。さらに、販売実績があるうえで、最近相当期間内に販売実績のない価格を表示することはNGです。「昔に販売実績があります」ではダメです。では、具体的にどれくらい前であればよいかというと、ガイドラインではセールス時からさかのぼって過去8週間(約2か月)のうち、「通常価格」と表示されている金額で販売されていた期間が過半以上とされています。ですので、過去2ヶ月をさかのぼって1カ月以上は通常価格で販売されていなければ、「通常価格」といってはいけません。さらに、最後にもとの価格で販売されていた日から2週間以上経っていないことともされているので、2週間前にはその通常価格で販売されており、さらに1か月以上は販売されていたという実績が必要になるわけです。ですので、これらを満たさなければ「通常価格」といってはならず、景品表示法の違反になってしまうため注意が必要です。

自社で販売している必要がある?

また、自社ではその価格で販売していないが、他社やメーカーでは販売されている価格を通常価格として書くことはOKなのか?というご質問もいただきました。たとえば、「他社では3,000円で販売しているものが、自社では2,000円です」というような場合に、3,000円を通常価格にしてもよいのかというお話です。これに関しては先ほどご説明した通り、自社で販売実績がないものはそもそもNGとされているので、自社で販売していなければいけません。通常価格は市場価格ではありません。
自社で販売しており、さらに一定の要件を満たす価格でなければ「通常価格〇〇円のところ、今だけは〇〇円です」という表現はできないので、ここは十分に注意していただきたいと思います。

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