【完全版】企業が知っておくべき電話勧誘販売の注意点を弁護士が解説!
皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。今日のテーマですけれども、「企業が知っておくべき電話勧誘販売 完全版」というお話をしたいと思います。
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電話勧誘販売とは
電話勧誘販売には、必要な書面やクーリングオフに関する特定商取引法の規定があります。では、どのような場合に電話勧誘販売に該当するのかをまとめてご説明したいと思います。
まず、電話勧誘販売とは、事業者が電話で勧誘を行い、申し込みを受ける取引のことです。いわゆる、テレアポのような形で事業者が電話をかけ、その電話の中で消費者からの申し込み(または契約の締結)を受けるものです。
では、電話を1度切り、その後に契約書を送付してもらった場合は、電話勧誘販売にはならないのでしょうか。このケースでは、電話を切った後に書面等で行われた申し込みでも、電話勧誘によって消費者の購入意思の決定が行われた場合は電話勧誘販売となります。
たとえば、事業者が「こんな良い商品があります」と電話で説明をし、消費者が「じゃあ買います!」となり、「申込書を送ります」という話になった場合は、電話勧誘販売になるわけです。
これに対して、電話で勧誘をして約束を取り、実際に対面して契約する場合は電話勧誘販売には当たりません。
顧客側から電話をかける場合でも電話勧誘販売に該当する可能性
電話勧誘販売は、基本的には事業者から電話をかけることを想定しています。しかし、顧客側から電話をかける場合でも電話勧誘販売に該当する可能性があります。
まず1つ目のケースとしては、契約締結の勧誘を告げずに架電を要請する場合です。「とりあえず電話をください」や、まったく違う目的で電話をかけさせて「実は…」といった場合は電話勧誘販売になります。
そして2つ目は、他者よりも著しく有利な条件で契約締結ができることを告げて架電を要請する場合です。「これは今とてもお得なので、興味があれば電話をください」などと言って電話をかけさせた場合には、消費者から電話をかけたとしても電話勧誘販売となります。
Zoomなどのオンラインツールの場合は?
では、近年、普及してきたZoomなどのオンラインツールの場合はどうなのでしょうか。消費者庁が出している『特定商取引法ガイド』や『電話勧誘販売の解釈に関するQ&A』によると、ウェブ会議ツールにおいては、事業者がURLを送った場合には「事業者側から電話をかける」に該当すると書かれています。
ただ、これらの記載は1つの参考例にはなりますが、実は裁判例があるわけではないので、解釈は分かれると思っています。なぜなら、Zoomは電話とは少し性質が異なるからです。突然の電話で話が進み、十分に理解しないまま判断を迫られるために消費者が不利な状況に置かれることが、電話勧誘販売がクーリングオフの対象となっている理由の一つです。
しかし、Zoomの場合は日程調整をし、URLを送って会議をするので、これが不意打ちかというと、難しいところです。そう考えると、「顧客側から電話をかける」に該当し、原則的には電話勧誘販売にはならないとも言えます。
電話と同様に、「契約目的を告げない」、「著しく有利な条件を告げる」といった場合でなければ、電話勧誘販売にはならないとも考えられるため、ここは判断が分かれるところです。
電話勧誘販売についてのご説明をしましたが、電話勧誘販売に該当する場合は法定書面やクーリングオフに関する規定を守らなければいけません。この点については、事業者はきちんと考えなければいけないので、ご注意ください。
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