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メタバース内でNFTや暗号資産を無償で配布する場合の法的な注意点

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、メタバース内においてNFTや暗号資産を無償で配布する場合の法律的注意点というお話をしたいと思います。

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メタバース内でNFTや暗号資産を無償配布する場合

昨年あたりから盛んにいわれていますが、いわゆるWeb3(ウェブスリー)といわれているようなものの一環としての法律的注意点についてご説明したいと思います。
メタバース内でNFTや暗号資産、仮想通貨などを抽選で無償配布する場合に、何か法律に引っかかるのでしょうか?というお話です。
例えば、この無料配布の際にメタバース内やウェブサービス上の「これを買った人だけが応募できます」という場合には景品表示法の景品規制にあたります。しかし、こういった条件がなく誰でも応募できる場合には景品表示法の景品規制の適用はありません。あくまでも何かの取引に付随している場合、つまり「何かを買った人だけ」などの条件がなければ景品規制にはなりません。

ガチャを回す場合には

では、メタバース内でお金を払いガチャを回してアイテムをもらう場合、このガチャはどうなのでしょうか?この場合、お金を払うのはガチャを回すためなのでプレゼントではありません。あくまでもガチャを回すための費用として払っており、プレゼントではないので景品規制には該当しません。ただし、コンプガチャといわれているような「複数のアイテムが揃うとさらにレアアイテムがもらえる」というものは景品表示法違反とされているので注意が必要です。

ランキング報酬・イベント報酬を出す場合

次に、ランキング報酬・イベント報酬についてです。あるランキング1位になるとNFTなどの報酬がもらえるなどの場合はどうかというお話です。これも例えば、イベントに参加する際に一定のアイテムなどの購入が前提となっている場合には、先ほどもご説明した通り、取引に付随しているため景品規制が適用されます。また、購入が参加条件になっていない場合でも、「アイテムを購入すると強くなってバトルの時にかなり有利になる」場合なども景品規制が適用されるので、ここは注意が必要となります。このような仕組みを取り入れている場合には景品表示法の景品規制がかかります。
その他には、メタバース内でバトル大会やゲーム大会を開き、1位に報酬を与える場合に景品規制がかかるのか、景品表示法違反になるのかというお話です。例えば、メタバース内で何かアイテムを購入することが大会出場の条件となっている場合は、取引に付随しているため景品規制が適用されます。先ほどお話した例と同様に、事前に何かアイテムを購入しておくと強くなる、有利になる場合も景品規制が適用されます。つまり、大会から報酬を得た場合には景品規制が適用されるわけです。

ここまでご説明したように、プレゼントをする場合には景品表示法の景品規制が適用されるかどうかについて十分に注意が必要かと思います。

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