景品表示法が改正へ!いきなり「刑事罰」が可能に!
皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、景品表示法改正へ!いきなり「刑事罰」が可能に!というお話をしたいと思います。
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景品表示法の改正案が閣議決定
景品表示法の改正案が閣議決定されたという報道がありました。閣議決定とは何かというと、内閣の方で「こういう方針でいきましょう」と決定されたというものです。では実際、この後どうなるのかというと、閣議決定の後、国会に対して「こういう法律案でどうですか?」と審議がされ、国会で可決されると法改正という具体的な流れになります。つまり、この第1ステップが終わったので、おそらく今国会に提出されて成立するかと思われます。
いきなり刑事罰が可能に
では、何が変わったのかをご説明します。これまでの景品表示法では、景品表示法に違反した場合には、措置命令という課徴金などの行政処分がまず下ります。この措置命令で「このように改善してください」とされてもなお改善しないなど、措置命令に違反した場合に、はじめて刑事罰が下るという二段階となっていました。このため、いきなり刑事罰はできませんでした。これが改正法では景品表示法違反があった場合、従来通り措置命令で行政処分もできますが、いきなり100万円以下の罰金や、2年以下の懲役といった刑事罰も可能となりました。
この改正の理由としては、社名を変えて同じ運営メンバーで繰り返し景品表示法違反を行うなど悪質な業者がいるため、刑事罰を与える狙いがあるとされています。
課徴金も増額へ
さらに改正法では課徴金についても変更があります。課徴金とは行政が加えられる罰金のようなものです。本来、罰金とは裁判所が命令するものですが、これを行政が命じられるようにしたものが課徴金で、これも行政処分の一種です。この課徴金は現行の1.5倍となり罰則が重くなりました。
おそらくこの改正法が今国会に提出され、成立するという流れになってくると思います。景品表示法の部分については景品規制、表示規制がありますが事業者としては十分に注意が必要かと思います。
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