
薬機法の違反にも課徴金が!化粧品、健康食品の販売は要注意!
皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、化粧品・健康食品の販売業者は注意!薬機法違反にも課徴金!というお話をしたいと思います。
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薬機法違反にも課徴金が取られる!
2021年8月1日から施行されますが、薬機法違反に課徴金という制度がとられるようになりました。薬機法とは何かというと、薬、化粧品、健康食品などの口に入れるものについて規制するものになります。
日本では薬機法については結構うるさく、化粧品、健康食品、医薬品といった薬関係のものについては言える範囲が決まっており、非常に制限されています。薬機法の違反については昔からありますが、ここに課徴金という制度ができました。この課徴金とは何かというと、行政の判断でとる事ができる罰金のようなものになります。罰金というと、これは罰なので通常は裁判所が裁判をしなければいけないのですが、この課徴金については行政の判断でお金がとれます。
課徴金ってどのくらい取られるの?
では、薬機法違反した場合についてのお話です。こういう表現をしてはいけないといわれているもので、よくあるのは効果効能という「病気を治す」などという表現です。こういった事は言ってはいけないのですが、言ってしまった場合に虚偽や誇大広告企業、薬機法違反の企業に対してどういう課徴金がとられるかというと、該当商品の売上金額の4.5%です。ポイントは売上額というところです。利益ではなく売上の金額の4.5%となってくると、結構これは大きいです。化粧品や健康食品だと多額の広告費を使っている場合も多いのですが、広告費は除かずあくまで売上額の4.5%がとられます。期間としては、違反行為がある期間プラス6か月とされていますが、最長3年分とされています。なので、もし5年以上の違反行為があったとしても、最長3年分がとられる可能性があります。これは結構大きく、後から多額の課徴金がとられる可能性もあるわけです。
薬機法違反になる場合
薬機法についてはブログにも記事がありますのでぜひご覧頂きたいのですが、化粧品についてはこういった効果しか書いてはいけないという事が決まっています。健康食品についても効果効能を謳う、「病気が治る」、「安易に痩せる」などといったものはNGの可能性があります。
こういったものについては薬機法違反になる可能性があり、基本的には人の体に効果があるという事を直接謳う事はNGとなっています。こういった事をしてしまうと薬機法違反になり、課徴金としてお金を直接とられてしまいます。今までは行政指導や最悪裁判、罰金という事もありましたが、行政の判断で課徴金がとられ、しかも売上額の4.5%です。これは化粧品や健康食品を扱う事業者にとっては非常に大きく、会社が潰れてしまうかもしれないというくらいのインパクトがある額なので、薬機法についてはきちんと守る事が重要です。
薬機法に関してはガイドラインなどが結構変わる事がありますし、本当に専門的な知見が必要でもあるので、自分たちの判断だけでやらないという事が非常に大事かなと思います。薬機法についてはきちんと熟知した上で、こういった罰則があるという事は今一度、確認をしていただければと思います。
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