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給与前払いサービスは法律的にOKなのか?【解説】

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、給与前払いサービスは法律的にOKなのか?という事を解説したいと思います。給与前払いサービスについては、私のところにも相談がありますし、今は業者の方でも給料の前払いサービスという事が結構行われています。これに関して、法律的にはどうなのかという事を今日は解説をしたいと思います。

YouTube動画でご覧になりたい方は、こちら
https://youtu.be/S0AjOoP67g0

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給与前払いサービスってナニ?

そもそも、給与前払いサービスとは何なのかというと、給料日前にお金が足りない場合に使える便利なサービスです。法律的にいうと、サービスの提供者が当該稼働した期間の範囲における賃金相当額、要するに給料を使用者、会社側に代わって支払うといったものを想定しています。つまり、給料日前でお金がないが働いているからいずれ給料は入る、その間分などについて給与前払いサービス事業者が払うというサービスになります。

給与前払いサービスで問題になる法律

ここで問題となる法律としては、いわゆる貸金業にあたるのではないかという事がいわれています。つまり、サービス事業者が給与分を先に支払うので、貸しているのではないかという話です。そうなってくると、お金を貸す事を事業としている場合は貸金業者という登録をしなければいけないのですが、それにあたるのではないかという事が問題になります。貸金業の登録は、非常に大変です。行政への許認可手続きですし、色々な条件があったりで、いわゆるスタートアップやベンチャー企業だと取るのがなかなか大変です。また、期間も非常にかかるため、「貸金業にならない」という事が必要になってきます。

貸金業にならないために

貸金業にならないためには、まず、いわゆるお金を貸しているわけではなく、あくまで給料の前払いであるという事なので、賃金の相当額を上限として下さい。例えば、給料が20万円であれば給料支払い日までの短期間の立替えであり、更に20万円ではなく30万円を貸してしまうとおかしいという事になります。
更に、導入企業の支払い能力を補完するための立替えではない、つまりこの会社の資金繰りが怪しいので代わりに支払う、貸すという事ではなく、あくまできちんと給料が支払われる会社である事が前提で、そこに対して給料を前払いするというイメージになります。
また、手数料については導入企業の信用力によらず一定に決められている事が必要です。例えば、Aという会社は大手なので金利を安くするが、Bという会社の従業員の方については、信用力がないので金利を高くするという事は駄目です。つまり、一律であくまでも給料の前払いなのだというところを明確にして打ち出す事が「貸金業にならない」ための方法となります。
なので、給与前払いサービスという事業をしたいという方は、そこについてはきちんとこういったルールを守ってやっていただければという風に思います。
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