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銀行口座を差押えたとき、その口座は使えるの?【弁護士が解説】

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。今日のテーマですけれども、「銀行口座を差押えたとき、その口座は使える?」というお話をしたいと思います。

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銀行口座が差押えられた!

これに関しては、差押えする側だけでなく差押えされた側からの相談も多く受けるので、お答えしたいと思います。たとえば裁判に勝ち、相手側が支払えない場合には銀行口座の差押えが最も速やかな方法になります。判決が出ると、弁護士会照会という制度によって弁護士会を通じて各銀行に照会ができます。もし口座がある場合にはその口座を差押えるという形になりますが、差押え後の口座はどうなるのでしょうか。

銀行口座を差押さえる手続きとは

まず、銀行口座を差押さえる手続きについてご説明します。初めに、裁判に勝った原告は裁判所に対して「この銀行のこの口座を差押えてください」と申立てます。申立てがあると裁判所は差押命令を銀行に送ります。銀行に書類が到着すると銀行担当者は差押えの専用口座に移す手続きをします。この差押え専用口座のお金を原告が取り立てるという手続きをさらに行い、原告へ支払うことになるわけです。

差押えられた口座はどうなるのか

では、この差押えられた口座はどうなるのかというと、実は差押えられた後も普通に使えます。差押えはすべてを止めるわけではなく、差押命令で通知された金額を預金口座から差押え専用口座に移すことです。ですので、指定金額が移された後は入金も出金も普通できるわけです。
ただし、その口座がある銀行で法人の借り入れや住宅ローンなどの銀行ローンを組んでいる場合は、契約書の内容によっては口座が凍結されることもあります。これに関しては銀行にもよりますが、多くの銀行で「ローンを組んでいる場合に口座が差押さえられたら凍結します」「差押さえられた場合はローンを一括で返済すること」という条項があります。

このようにローンなどで凍結されるケースもありますが、借り入れがない銀行であれば基本的には差押さえされた銀行口座でも普通に使えると考えてください。

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