投資助言業に該当する・しない。具体例を弁護士が解説!
皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。今日のテーマですけれども、「投資助言業に該当する・しない 具体例を解説」というお話をしたいと思います。
弁護士に相談したい方はこちらから
投資助言業に当たるか、どうか
「これは投資助言業に当たりますか?当たりませんか?」というご質問は非常に多いので、お答えしたいと思います。
実は法律には投資助言業について詳しく書かれていません。「投資助言を行う場合には金融庁の登録を受けてください」ということしか書かれていないので、投資助言とは何なのかを具体的に解説していきます。
株式投資に関する助言
まずは株式投資に関する助言についてです。特定企業の株価やその変動、将来的な価格予測、株価上昇による利益の予測を行うと投資助言業に該当します。コンサルや個別に話しを聞くようなケース、オンラインサロンなどで特定の株価の予測をすると投資助言業に当たるとされています。
これに対し、景気動向や特定の企業の業績、株価の基礎資料の分析、株についてなどの一般的な知識であれば投資助言業には当たりません。特定企業の予測や利益予想をしてしまうとダメだと考えてください。
FXやバイナリーオプションに対する投資助言
次にFXやバイナリーオプションに対する投資助言についてです。FXの売買のポイントや取引時期など、具体的な投資判断を行った場合は投資助言に当たると思います。「いついつにこのポジションを持ちましょう」「この時期に売りましょう、買いましょう」などと言うと投資助言になります。
ただし、「米国の雇用統計を見ると、過去の統計では円高にふれると出ています」といったような円高や円安に関する過去のデータや一般的な知識であれば投資助言には当たりません。正直なところ、グラデーションな部分もあるため難しいところもありますが、イメージとしておさえておいていただければと思います。
投資ソフトウェアの販売をする場合
最後に売り方の問題です。たとえば、投資ソフトウェアの販売をする場合、ソフトウェアの売り切りの場合には投資助言業には該当しません。つまり、「3万円で販売し、その後のサポートはありません」というものであれば、それが自動売買を行うようなものだったとしても投資助言には該当しないとされているわけです。
これに対し、売り切りではなくサブスクのように月額を設定し、メールマガジンやオンラインサロン、セミナー形式で継続的に情報提供をする場合は投資助言業に該当します。このように売り方については、売り切りなのか、継続課金型なのかによって変わってきます。
投資助言業に関して、ここですべてを詳しくご紹介することは難しいですが、特定の株価の予測や具体的なポジションについて発信することは投資助言に該当する可能性があるため、十分にご注意いただければと思います。
LINEで問い合わせをする&10大特典を受け取る
LINEの友達追加で、企業に必要な契約書雛形、労務書面のテンプレート、SES事業によくある質問と回答集などの10大特典をプレゼント!LINEから直接お問い合わせもできます。下記URLから、友達追加をお願いします!