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ベトナムへの投資活動を行うため、外国人が個人で融資を受けることは可能ですか?


外国人はベトナムの金融機関から融資を受けることができますか?

第2条第2項および第3項の通達39/2016/TT-NHNNには、クレジット会社の貸出と借入の顧客について具体的な規定が次のように定められています:
"2.「貸出先金融機関」は、金融機関法に基づいて設立および運営される金融機関で、以下を含む:
a) 商業銀行;
b) 協同組合銀行;
c) 非銀行金融機関;
d) マイクロファイナンス機関;
đ) 信用組合ファンド;
e) 外国銀行の支店。

3.「金融機関からの借入者(以下、「顧客」という)」は法人および個人で、以下を含む:
a) ベトナムで設立および運営される法人、外国で設立されベトナムで合法的に運営される法人;
b) ベトナム国籍の個人、外国国籍の個人。"

上記の規定によると、外国籍の個人がベトナムの信用組織で資金を借りることについて許可されていることが確認できます。同時に、現行法も貸付業務を行うことができる信用組織を明確に規定し、具体的に前述の項目2においてリストアップしています。

外国人が融資を受けるための条件は何ですか?

39/2016/TT-NHNN通達第7条で定められた借入条件によれば、具体的には以下の通りです:
"信用組織は、顧客が以下の条件を全て満たす場合、融資の審査と決定を行います:
1. 顧客が法律に定められた民法上の法的能力を有する法人であり、または法律に定められた十分な民事行為能力を有する18歳以上の個人、または15歳以上18歳未満で法律により民事行為能力が制限または剥奪されていない個人であること。
2. 法的な目的のために資金を借りる必要があること。
3. 実行可能な資金使用計画を有すること。
4. 債務を返済するための財政的能力を有すること。
5. 顧客がこの通達第13条第2項で定められた融資利率で信用組織から借入を行う場合は、顧客が信用組織により財政状況が透明で健全と評価されていること。"

したがって、外国籍の個人がベトナムの信用組織から融資を受ける場合、上記の条件を全て満たす必要があり、その後、信用組織が審査し、融資するかどうかを決定します。

信用組織は、外国人個人がベトナムでの投資活動を行う目的で融資することができますか?

39/2016/TT-NHNN通達第8条では、借入資金についての不許可事項が規定されています。具体的には以下の通り述べられています:
"第8条 融資が許可されない資金需要
信用組織は、以下の資金需要に対しては融資を行うことができません:

1. 法律で禁止されている業種において投資事業活動を実施するため。
2. 法律で禁じられている取引や行為の費用を支払い、資金ニーズを満たすため。
3. 法律で投資事業が禁止されている業種の商品やサービスを購入、使用するため。
4. 金塊を購入するため。
5. その信用組織からの貸付金の債務を返済するため、ただし、建設プロジェクトの建設中に発生する貸付利息の支払いのために借りる場合は、貸付金利の費用が法律により承認された総建設投資の範囲内に計算される場合に限る。
6. 他の信用機関からにおける貸付金の債務や外国からの借入金の債務を返済するため、ただし以下のすべての条件を満たす借入金を期限前に返済するための借入の場合に限る。
a) 営業活動に資金を供給するための借入。
b) 新たな借入期間が既存の借入残り期間を超えてはいけない。
c) 債務返済期間の再構築を行っていない借入れであること。"

したがって、法律で禁止されている業種での投資事業活動を除き、合法的な投資活動を行う外国人に対して、信用組織による融資の審査と決定が行われます。

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