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それって実は違法かも??? 海外から輸入した化粧品の販売 その1 なぜ違法なのか?

メルカリ、Amazon、ヤフオクなどの
販売サイトの普及により、せどりが流行していますね。

手元にある程度の資金と、インターネット環境さえあれば
誰でもできてしまうので、副業で始める方も多いのではないでしょうか。

しかし、せどりをやる際には、取り扱う商品によって
注意しなければならない法律がいくつかあるのをご存知でしょうか?
(事業として継続していくのであれば、古物商の許可は必須ですよね)

今回は主に海外から仕入れた「化粧品」を取り扱う際に
注意しなければならない点をご紹介していきたいと思います。

まず、せどりとは、安値で仕入れて高値で販売する。

これが基本になると思います。
っというか、事業をやるうえで、当たり前の考え方ですよね。

最近では、中国のアリババやアリペイなどが日本にも進出してきていることで、日本の商品を仕入れて転売するよりも、中国から安い商品を仕入れて、それを日本のサイトで売るというスタイルが普及しつつあるのではないでしょうか。

前置きが長くなりましたが、
例えば、中国のアリババを利用して「化粧品」を輸入する際に、
注意しなければならないのが、「薬機法(医療品医療機器等法)」です。

正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と記されており、法改正前までは「薬事法」と呼ばれていました。

海外から化粧品を輸入販売するには、この薬機法で定められている

「化粧品製造販売業許可」
「化粧品製造業許可(包装・表示・保管区分)」

の2種類の許可を取得する必要があるのです。
※なお、許可後には、外国製造業者登録と商品の届出も必要です。

この許可がないと、海外から化粧品を輸入しようとすると、税関で止められてしまう可能性があるため注意が必要です。

ちなみに、海外から化粧品の輸入をしている方の中には、
「そんな税関で止められたような経験はないよ」
という方もいらっしゃると思います。

それはなぜかというと

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