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【不動産鑑定士試験対策|行政法規】土地基本法(過去問出題論点早見整理)

法の目的

1.土地基本法は、地域活性化及び安全で持続的な社会の形成を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することが目的。

抽象的性格が強い法なので目的も抽象的。国土利用計画法(総合的かつ計画的な国土の利用が目的)とのすり替えに注意。

2.土地基本法では、土地の基本理念を定め、土地についての責務を明らかにするとともに、土地に関する施策の基本事項を定め、土地の効用の発揮、適正な土地の利用・管理、土地取引の円滑化、適正な地価形成に関する施策を推進。

「適正な地価形成」であり、地価の上昇や取引の促進は意図されない。

基本的考え方

3.土地は公共の利害に関係する特性を有するため、公共の福祉を優先させるものとされる。

「公共の福祉優先」さえ押さえておけば問題ない。

4.土地は、投機的取引の対象とされてはならない。

頻出フレーズ。

5.土地は、適正かつ合理的な土地の利用・管理を図るために策定された計画に従って利用・管理されるもの。

特に文言での引っ掛けは無い。

6.土地の価格が増加する場合には、土地所有者に利益に応じた負担を求められる。

不利益を被る者への支援はない。

関係主体の責務

7.国は、適正な地価形成及び課税の適正化に資するため、公的土地評価について均衡と適正化が図られるように努めるものとする。

課税の適正化、税負担の公平化という観点も含まれる。

8.国・地方公共団体は、基本理念にのっとり、土地に関する施策を総合的に策定・実施する責務を有する。

国と地方公共団体は相協力し施策の整合確保に努めるともされている。環境形成・災害防止・高度利用・土地転換などの観点も含まれる。必要に応じて「広域の見地」に配慮することも要チェック。

9.国・地方公共団体は、必要な土地の利用・管理に関する計画を策定する際は、住民その他関係者の意見を反映させる。

「意見を反映させる」ことさえ把握すれば問題ない。

10.国民は、土地に関する基本理念を尊重しなければならない。

理念の尊重は国民の義務。

11.国民は、国・地方公共団体が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

施策への協力は国民の努力義務。

12.事業者は、国・地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない。

国民に対しては努力義務だが、事業者については義務。

13.土地基本法に刑事罰の規定はない。

本法に刑事罰は一切なし。

政府の動き

14.政府は、毎年国会に土地の動向及び政府が講じた施策に関する報告を提出しなければならない。

「政府」「毎年」。度々文言を変えて出題される。

15.政府は、必要な法制上・財務上・金融上の措置を講じなければならない。

法制・財務・金融の3点セット。

以上

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