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【不動産鑑定士試験対策|行政法規】住宅の品質確保の促進等に関する法律(過去問出題論点早見)

ワンポイント

住宅品確法は範囲が狭く出題パターンも限られるため過去問演習あるのみであるものの、正確に内容を押さえておかないと細かいところで引っ掛けを食らうことも大きい分野。正確かつ丁寧な理解と対策を心がけたい。

論点

1.新築住宅とは、建設完了後1年以内かつまだ居住の用に供したことがないものをいう。


2.住宅性能の表示事項および表示方法の基準は、国土交通大臣または内閣総理大臣が定められる。

「国土交通大臣または内閣総理大臣」は頻出。

3.国土交通大臣または内閣総理大臣は、日本住宅性能表示基準を定めなければならない。

「国土交通大臣または内閣総理大臣」は頻出。毎年公表などといった規定はない。

4.日本住宅性能表示基準を定める場合は、国土交通大臣が評価方法の基準を定める。

評価方法の基準といった専門的なことは「国土交通大臣」だけで、内閣総理大臣は入らない。

5.住宅形式性能認定基準は、大臣登録を受けた住宅性能評価機関で、かつ別途住宅形式性能認定機関としての登録を受けたものが行える。

住宅性能評価機関とは別の登録が必要。債務超過状態でない、といったでたらめな記述をつけて引っ掛ける問題あり。

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