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【不動産鑑定士試験対策|行政法規】宅地造成及び特定盛土等規制法(過去問出題論点早見整理)

法の目的

宅地造成及び特定盛土等規制法の目的は、宅地造成・特定盛土・土石の堆積に伴う土砂災害の防止のための規制を行うこと。

「宅地造成・特定盛土・土石の堆積」の3点は重要。

宅地造成等工事規制区域

都道府県知事は、災害が生ずるおそれが大きい区域で宅地造成の規制を行う必要があるものを宅地造成等工事規制区域に指定。

指定は最小限の範囲でないといけない点も要チェック。指定した場合は市町村長に通知される。

宅地造成・特定盛土・土石の堆積に関する工事の際は、工事着手前に都道府県知事の許可が必要。

宅地造成でなくとも、特定盛土や土石の堆積をする場合は許可の対象。

2mを超える切土工事、1mを超える盛土工事を行う場合は、工事着手前に都道府県知事の許可が必要。


都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内での工事の許可に必要な条件を付すことができる。


工事が完了した場合には、技術的基準に適合しているかについて、都道府県知事に検査の申請が必要。


都道府県知事は、工事の状況について報告を求めることができる。


都道府県知事は調査のため必要な限度で、3日前までに通知することで他人の土地に立ち入り、または他の者を立ち入らせることができる。

「3日前」は重要。

都道府県知事は、土地所有者・管理者・占有者・工事主に擁壁の設置・改造その他措置を勧告できる。

相手は土地所有者のみに限らない。

都道府県知事は、一定の場合に土地使用の禁止・制限・工事の停止・猶予期限を付けて必要な措置などを命ずることができる。

一定の場合とは、許可を受けていない場合、許可した条件に違反する場合、技術基準に適合しない場合、中間検査を申請しない場合、など。

都道府県知事は、偽り・不正・違反がある者に対して、許可を取り消すことができる。


工事においては、技術的規準に従い、擁壁、排水施設、その他災害防止に必要な措置が講じられなければならない。


土地所有者・管理者・占有者は、宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。


公共施設用地を宅地・農地等に転用した場合は、転用日から14日以内に都道府県知事へ届出が必要。

「14日」は本法の基本。

2mを超える擁壁を除去する場合は、工事着手の14日前までに都道府県知事に届出が必要。

「2m」である。許可ではなく「届出」である点も注意。

宅地造成等工事規制区域指定の際にすでに行われている工事の工事主は、指定から21日以内に、都道府県知事に届出が必要。


工事計画の変更をしようとする場合は、軽微な変更を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

工事の予定年月日の変更は軽微な変更であり、届出で対応。従前の許可一旦取り消す必要はない。

造成宅地防災区域

都道府県知事は、市町村長の意見を聴いて、宅地造成等工事規制区域外における宅地造成・特定盛土により相当数の居住者に危害を生ずるおそれが大きい一団の区域を造成宅地防災区域として指定。

宅地造成等工事規制区域「外」である。「宅地造成等工事規制区域を除く区域」と表現されることもある。
「危害を生ずる」がキーワード。宅地造成等工事規制区域との混同に注意。

以上

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