知事選巡り兵庫県内22市長が「特定の候補者支持表明」は公選法違反疑いで刑事告発を警察が受理!?

まずは、下記の記事を読んでください。

https://www.j-cast.com/2024/11/15498056.html?p=all

Q

「知事選巡り兵庫県内22市長が「特定の候補者支持表明」は公選法違反疑い」で刑事告発を警察が受理しましたが、兵庫県選挙管理委員会はそのホームページで市長達の行為は「公職選挙法違反でない」としています。何故、受理されたのですか?


A

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この件に関して、警察が刑事告発を受理した理由と、兵庫県選挙管理委員会が「公職選挙法違反ではない」とする見解の違いは、次のような観点から説明できます。

1. 刑事告発の受理について

  • 受理は違法性の判断ではない:
    警察が刑事告発を「受理」することは、その内容が正式に提出され、調査対象として扱うことを意味します。これは、告発内容に基づいて捜査を開始するという意味であり、直ちに「違法である」と判断されたわけではありません。

  • 捜査の必要性:
    告発された内容に事実確認が必要と判断されれば、警察は捜査を行う義務があります。この段階では証拠収集や関係者への事情聴取を行い、最終的に起訴の可否を検察が判断します。

2. 兵庫県選挙管理委員会の見解

  • 解釈の違い:
    選挙管理委員会は、公職選挙法の解釈に基づいて市長たちの行為が「選挙違反に該当しない」と判断した可能性があります。たとえば、市長の支持表明が**「地位利用による不当な影響」**ではなく、個人の政治的意見表明の範囲内であると見なした場合です。

  • 行政機関としての立場:
    選挙管理委員会は法律の適用について行政的な見解を示す立場ですが、最終的な法的判断権は司法機関(裁判所)にあります。

3. 法律的な背景

  • 公職選挙法のポイント:
    公職選挙法では、特定の公務員がその立場を利用して選挙活動を行うことを制限しています(第136条など)。ただし、単なる個人の意見表明と、公的な立場を利用した影響力行使との区別が曖昧な場合が多く、法解釈が分かれる余地があります。

まとめ

  • 警察は告発を受理したが、これは捜査開始を意味する。

  • 選挙管理委員会は現時点の法的見解を示しただけで、最終的な違法性の判断は司法の手に委ねられる。

この問題は、**「政治的表現の自由」と「公職選挙法の規制」**のバランスが問われる重要なケースとなる可能性があります。


Gemini

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コメント

 斎藤元彦擁護派の告発を受理後、直ぐに斎藤元彦兵庫県知事の公職選挙法違反容疑で関係機関を家宅捜査……。

 出来すぎていますね、兵庫県警察本部は。

 斎藤元彦擁護派への“ガス抜き”ですか? 

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