高木毅氏の選挙期間中、食事代を支部の費用(裏金公認料)で支払は?
まずは、下記の動画を見てください。
で、次の質問を人工AIにしました。
Q
高木毅氏は選挙期間中、食事代を支部の費用(裏金公認料)で支払っています。公職選挙法違反ではないですか?
A
ChatGPT
高木毅氏が選挙期間中の食事代を「支部の費用」や「裏金公認料」で支払っているとされる場合、それが公職選挙法に抵触する可能性があります。以下に、公職選挙法の観点から考えられる問題点を整理します。
1. 公職選挙法の基本的な規定
寄付行為の禁止(公職選挙法第199条)
候補者や関係者が選挙運動期間中に、有権者や運動員に対して直接・間接的に金品や利益を提供することは禁止されています。食事代の提供:支部の費用や裏金で運動員や有権者の食事代を支払う行為は、寄付行為とみなされる可能性があります。
選挙運動費用の上限規制(公職選挙法第194条)
選挙運動費用は、候補者が選挙管理委員会に届け出た範囲内で支出しなければなりません。この費用は候補者個人の資金や後援会の公認された収入に基づく必要があります。
2. 問題点:支部の費用や裏金公認料の使用
選挙運動費用収支報告書に未記載の場合:
食事代を支部の費用や裏金から支出し、選挙管理委員会への収支報告書に記載していない場合は、**虚偽記載(公職選挙法第252条)**に該当する可能性があります。裏金公認料の合法性:
そもそも「裏金」が使用されている場合、それ自体が違法行為とみなされる可能性があります。選挙運動の透明性を損なう行為であり、公職選挙法以外の刑法(例えば、収賄や不正会計処理)にも抵触する可能性があります。
3. 違反が立証された場合の罰則
候補者の責任:違反が発覚し、候補者の指示や黙認が立証されれば、当選無効や罰金刑、さらには公民権停止(一定期間選挙に出馬できなくなる)が科される可能性があります。
運動員の責任:運動員が違法行為に関与していた場合も、同様に処罰される可能性があります。
4. 必要な調査と対応
証拠の確認:
食事代が支部費用や裏金から支払われたことを示す具体的な証拠(領収書、会計記録など)が必要です。選挙管理委員会や検察への届け出:
違反の疑いがある場合、選挙管理委員会や検察へ情報提供が行われることが一般的です。
結論
高木毅氏が選挙期間中の食事代を支部の費用や裏金公認料で賄っていた場合、公職選挙法違反に該当する可能性があります。特に、寄付行為の禁止規定や選挙運動費用の不正処理に触れるおそれがあります。具体的な状況や証拠に基づき、選挙管理委員会や司法機関が調査を行うべき事案といえるでしょう。
Gemini
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コメント
小浜支部長が「昼食代として支払った」とはっきり言っている。(支部長が「駄目」だと知らんのかよ?)
「アウト!」だと思います。
連座制は?
福井県警はどうするのだろう?