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読売テレビ特別解説委員の高岡達之の発言は誤り!!

まずは、次の記事を読んでください。

で、次の疑問が起きました。

Q

読売テレビ特別解説委員の高岡達之氏は「解釈するのは公職選挙法に限っては、捜査する側だけが権限を持っている。おかしいと思うか思わないか。管轄する総務省も公職選挙法に関しては断言はないんです。『恐れが高い』とか、そういう言い方です」と語りました。しかし、最終的に公職選挙法に限らず全ての法解釈が裁判所(司法)が行うのではないですか? 高岡氏の発言は間違いではないですか?


A

ChatGPT

高岡氏の発言について検討すると、公職選挙法に関する解釈の主な権限が捜査機関にあると述べた部分は、法的には一部正確性に欠ける可能性があります。日本の法体系において、法律の最終的な解釈権限は裁判所(司法)にあります。つまり、どの法律であっても、その解釈や適用について最終判断を下すのは司法機関です。

ただし、実務上の観点から見ると、捜査機関(警察や検察)が公職選挙法の解釈において主導的な役割を果たす場合があります。例えば、ある行為が公職選挙法違反に該当するか否かを判断し、捜査を進めるのは通常捜査機関の役割です。この段階では、総務省の見解が参考にされることもありますが、総務省は行政機関であり、法解釈の最終的な決定権を持つわけではありません。そのため、「恐れが高い」といった慎重な表現が使われることがあります。

一方で、捜査機関の解釈や判断に疑義が生じた場合、最終的には裁判所がその適法性や解釈の正当性を審理し、判決を下します。したがって、高岡氏の発言は、捜査機関が事実上解釈を独占しているという実務上の状況を批判していると理解することもできますが、「裁判所が最終的な解釈権を持つ」という司法制度の基本を考えると、一部不正確といえるでしょう。

結論として:

  • 高岡氏の発言は、捜査機関が公職選挙法の解釈において実務的に強い影響力を持つ点を指摘している可能性があります。

  • しかし、法律の最終的な解釈権が裁判所にあることを考えると、高岡氏の発言を厳密に受け止めると誤解を招く表現といえるでしょう。


Gemini

読売テレビ特別解説委員の高岡達之氏の発言に関するご質問、ありがとうございます。

高岡氏の「解釈するのは公職選挙法に限っては、捜査する側だけが権限を持っている」という発言は、いくつかの点で誤解を招きやすい部分があります。

なぜ誤解を招くのか?

  • 法解釈の主体: 法の解釈は、最終的には裁判所が行うのが原則です。捜査機関は、捜査の過程で法条文を解釈しますが、その解釈が最終的なものではなく、裁判所で争われる可能性があります。

  • 総務省の立場: 総務省は、公職選挙法に関する行政指導や解釈を示すことがあります。しかし、その解釈は法的拘束力を持つものではなく、あくまで一つの見解に過ぎません。

  • 「恐れが高い」という表現: 「恐れが高い」という表現は、法律の解釈ではなく、ある事象が起こる可能性が高いという推測を表す表現です。

なぜこのような発言が出てくるのか?

  • 複雑な法解釈: 公職選挙法は非常に複雑な法律であり、その解釈をめぐって様々な意見が出されることがあります。

  • 捜査の特殊性: 捜査は、証拠を収集し、犯罪の事実を解明することが目的です。そのため、捜査機関は、迅速かつ効率的に捜査を進めるために、ある程度の解釈を行う必要があります。

  • メディアの報道: メディアは、事件や出来事を分かりやすく伝えるために、専門用語を避けたり、簡略化したりすることがあります。その際に、正確な法解釈が歪曲されてしまうことがあります。

結論

高岡氏の発言は、厳密には誤りであると言えます。しかし、その背景には、法解釈の複雑さ、捜査の特殊性、メディアの報道など、様々な要因が絡み合っていると考えられます。

より正確な理解のために

  • 法解釈の主体: 法の解釈は、最終的には裁判所が行うのが原則です。

  • 捜査機関の役割: 捜査機関は、捜査の過程で法条文を解釈しますが、その解釈は最終的なものではありません。

  • 行政機関の役割: 行政機関は、法に関する解釈を示すことがあります。しかし、その解釈は法的拘束力を持つものではありません。

補足

  • 個別のケース: 具体的なケースによっては、捜査機関の解釈が裁判所で認められることもあります。

  • 専門家の意見: 法律に関する疑問がある場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

まとめ

高岡氏の発言は、法解釈に関する一般的な誤解を示す良い例と言えるでしょう。この機会に、法解釈の仕組みについて、より深く理解を深めることが大切です。

ご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。


コメント

私は法律については(も)素人ですが考え方は間違っていませんでした。

人工AIは高橋に忖度して曖昧な表現をしていますが、こいつの主張は誤りです。

警察の解釈が“最終・最適解釈ではない”

警察の解釈が最終・最適解釈なら裁判所はいらない。

それと。総務省の「恐れが高い」という表現は「自分は“行政”であり“司法”ではない」という当然の自覚があるからです。

こいつは元彦擁護者なのだろう。
元彦を擁護するためなら何をしても良い。無罪……。

“#元彦擁護無罪”

ぜひ、この言葉を流行らせたい。



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