2024年に成立した社会保険関係の法改正とその施行日について
皆さん、2024年に通常国会で成立した社会保険関係の主な改正点についてご存知でしょうか?今回は、これらの改正内容をわかりやすくまとめました。会社の管理部門で働かれている方は、これらの改正の実施日や内容をしっかり把握しておくことが非常に重要ですので、ぜひ参考にしてください。
私の備忘録でもありますので、しばらく固定記事にさせていただきます。
1. 雇用保険法
雇用保険の適用拡大
週所定労働時間「 20時間以上」
「10時間以上」に変更される
施行日: 2028年10月1日
教育訓練・支援の充実
教育訓練給付金の給付率引き上げ
当初最大70%から、80%への引き上げ
施行日: 2024年10月1日
自己都合退職でも定められた教育訓練を受けた場合
給付制限が2か月から1か月へ短縮
施行日: 2025年4月1日
2. 育児・介護休業法の改正
柔軟な働き方を実現するための措置
残業免除の労働者の拡充
3歳から小学校就学前までに変更
子の看護休暇の拡大
取得自由を行事参加等を追加
小学校就学前から小学校3年生修了までに変更
3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に対し、以下の利用を義務付け
始業時刻の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与などのうち、2つ以上の措置を講じること
施行日: 2025年10月1日(予定)
育児休業の取得状況の公表義務の拡大
公表義務の対象が従業員1,000人超の企業から、300人超の企業に拡大
施行日: 2025年4月1日
介護離職防止の支援強化
介護両立支援制度について個別の周知・意向確認を行う
早期(40歳等)の情報提供や労働者への研修等
施行日: 2025年4月1日
3. 子ども・子育て支援法等
児童手当の拡充
所得制限の撤廃
高校生年代まで延長、第3子以降は月額3万円に増額
施行日: 2024年10月1日
子育て世帯への支援
妊婦のための支援給付・相談支援事業の創設
施行日: 2025年4月1日
乳児等のための支援給付(こども誰でも通園制度)の創設
施行日: 2026年4月1日
共働き・共育ての推進
出生後休業支援給付の創設
賃金の13%。育児休業給付67%と合わせて8割給付(手取りベースで10割)
施行日: 2025年4月1日
育児時短就業給付の創設
賃金の10%
施行日: 2026年4月1日
国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料免除
施行日: 2026年10月1日
子ども・子育て支援金制度
子ども・子育て支援金(医療保険料に上乗せ)の創設
施行日: 2026年4月1日
まとめ
これらの改正は、私たちの働き方や生活に大きな影響を与えるものです。特に育児や介護に関する支援が拡充され、より柔軟で働きやすい環境が整いつつあります。
以下、施行日が早いものから順に並べてみました。
これらの流れを把握することで、適切な準備を進めることができますので、ぜひ一度確認してみてください。
施行日順(予定も含む)
1. 施行日:2024年10月1日
児童手当の拡充
所得制限の撤廃、高校生年代まで延長、第3子以降は月額3万円に増額
教育訓練給付金の給付率引き上げ
最大70%から80%への引き上げ
2. 施行日:2025年4月1日
教育訓練・支援の充実
自己都合退職でも定められた教育訓練を受けた場合、給付制限が2か月から1か月へ短縮
残業免除の対象労働者の拡充
3歳から小学校就学前の子を養育する労働者が対象に追加
子の看護休暇の拡大
取得事由に「行事参加等」を追加し、対象を小学校3年生まで拡大
介護離職防止の支援強化
介護両立支援制度の個別周知、早期の情報提供や研修等
育児休業の取得状況の公表義務の拡大
対象企業が従業員300人超の企業に拡大
出生後休業支援給付の創設
賃金の13%、育児休業給付67%と合わせて8割給付
育児時短就業給付の創設
賃金の10%
妊婦のための支援給付・相談支援事業の創設
3. 施行日:2025年10月1日
3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者への支援拡充
始業時刻の変更、テレワーク、短時間勤務などの措置を講じることを義務付け
4. 施行日:2026年4月1日
乳児等のための支援給付(こども誰でも通園制度)の創設
子ども・子育て支援金(医療保険料に上乗せ)の創設
5. 施行日:2026年10月1日
国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料免除
6. 施行日:2028年10月1日
雇用保険の適用拡大
週所定労働時間20時間以上から10時間以上に変更