平安時代③
桓武天皇→勘解由氏(かげゆし)嵯峨天皇→蔵人頭
をおき、との警備を司る「検非違使」(けびいし)が出来た。(非常や違いを検査するために使う!!)
このような大宝律令ができた時には存在しなくて新しく出来た役職を「令外官」(りょうげのかん)と言うよ。(律令の外の官僚的な?!)
こんなに役職が変わったりってことは世の中が色々変わっている訳で、大宝律令だとか養老律令とか飛鳥時代〜奈良時代の法ははそぐわなくなってくんだよね。
だから律令は齟齬が生じたところだけ変えられた!
格→律令の補足や訂正
式→国の動かし方的な
弘仁格式→嵯峨天皇が編集させた律令のこと〜
ほかの天皇も改変させていった。
→律令は入れ替えず、ギャップを新しい役職の設置や律令の補足、追加によって律令の制度?を守って言った!!!