
89条について
自民党の結党の精神は『国民の為の政治』。そして『自主憲法の制定』。戦後、マッカーサーにより、第日本帝国憲法を改正させられたのが、今の憲法だ。
しかしながら、連合国、いわゆる勝者側から見れば、二度と戦えないような『軍国主義』を骨抜きにした憲法になっている。
その大枠は『平和主義』であり、『基本的人権の尊重』であり、『国民主権』だ。
1955年。戦後10年を経て、自民党の結党の精神は、やはり自分たちの国の憲法は、自分たちでもう一度話し合って、つくりなおそうではないか!そして政治は国民の為にある。議会民主主義の大道を歩み、暴力と破壊、革命と独裁を政治手段とするすべての勢力又は思想をあくまで排撃すると明記されている。
以上が立党宣言の概要だ。
とかく憲法改正の話になると9条が注目されるが、89条について説明したい。
憲法89条はその後段で、つぎのように定めています。
「公金その他の公の財産は、(略)公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」
と明記しております。
つまり今の憲法は、私学助成はできないと明記しています。
このことは意外と国民は知らない。政府は私学助成は行っているが、「一生懸命に理屈を捏ねて私立高校、大学に助成をしている」のが、私学助成の現状です。
今般の選挙でも、『教育の無償化』などは、自民党の他の政党でも掲げている政策ではあるが、国民の教育をしっかりとやるために真正面から税金を投入するためには、憲法の改正をしなければならないことはご理解いただけるのではないだろうか?
総選挙後に改憲勢力が減少する想定されている。公明党も実際にはネガティヴなことも気になる。
選挙の争点に護憲勢力と改憲勢力がどうなるか?も注目してみていただけると良いかと思います。