【開店までの道のり②】立ちはだかる保健所の壁!?
こんにちは。雑貨屋ごろね店主です。
前回は、お店がある「みつよし路地」との出会いについて書きましたが、今回は物件契約後に発生した保健所問題について書きたいと思います。
題して「立ちはだかる保健所の壁!?」です。
開店準備
みつよし路地の店舗を借りて、本格的に京都で開店準備をし始めたのが、2020年4月。
そうです!ちょうどコロナ禍が始まった時期でした。
いつも観光客で溢れていた京都から人が消えて、新京極商店街も、京都駅前も、神社やお寺もまばらな人通り。
商品の仕入れ先である障害のある人が働く作業所は、感染防止対策で、関係者以外は施設内へ入れない時期が続きました。
いつまで続くか分からない非常事態でしたが、家賃は支払い初めていたので、とにかく今出来る開店準備をしようと動き始めました。
目指したお店は、コーヒーも飲める雑貨屋。
作業所では多種多様な日用品や雑貨、お菓子を作っています。それをメインに販売しつつ、観光地も近い立地なので一休みに立ち寄ってもらえるようにコーヒーも販売しようと考えていました。
コーヒー提供するには飲食店営業許可がいるらしい
「食品を販売提供するなら、保健所の許可が必要」というのは調べて知っていたので、許可をもらうため保健所へ。
すると保健所で分かったことは…
◆コーヒーを淹れるのは食品を調理していることになるので、飲食店に当たる。
◆飲食店営業許可には施設基準をクリアする必要がある。
◆現在の内装では、飲食店の施設基準に当てはまらない。コーヒー提供を諦めるか、許可を得るには改装工事が必要。
という事実でした!
「えーーーーーーー!!!!!」
申請書を出せば許可がもらえるかと思っていた私は、想定外の事態に頭真っ白・・・
借りた店舗は内装がきれいな状態だったので、改装せずにそのまま使えることも契約する際の決め手でした。
その店内の一角でコーヒーを淹れようと思っていたのに、完全に想定外!
知っている人からすれば当たり前なことかもしれませんが、「コーヒーを淹れるだけ」で飲食店並みの設備が必要なんで、その時まで知らなかったのです。
「コーヒーを機械で淹れるだけなんです。これも調理ですか?」と食い下がってみるも、
「加工しているので調理です。缶やびんに入った飲み物を販売してお客さんが栓を開けて飲むのなら許可はいりません」との回答。
保健所でもらった資料を見ると、汚れが落ちやすい素材の壁、シンクが2つ、調理スペースと店内の仕切り壁が必要など、飲食店営業許可を得るには、今の内装では全く無理。大掛かりな改装が必要でした。
え〜改装するなんて予定になっかったよ〜
壁まで作るなんていくらかかるの〜
コーヒーを出すのを諦めるか・・・!?
保健所からの帰り道。
これからどうしようと、がっくりと肩を落として、鴨川の河川敷へ。
とりあえずお腹減ったし、途中のパン屋さん(進々堂)で買ったパンを食べようとカバンから出した瞬間・・・
バサバサーーーっ!!
黒い塊が高速で目の前を通り過ぎ・・・
トンビにパンを取られてしまいました。
ガーン!! 一口も食べてないのに〜!!
踏んだり蹴ったりの1日でした。
鴨川でパンを食べるときは、トンビが飛んで来れない橋の下などで食べるのがおすすめです。
そして、食品を扱うお店をやろうと考えている方へ。
物件を借りる前に、保健所に相談に行くことをおすすめします。
保健所のホームページには詳しい設備基準は載っていないので、職員さんに詳しく聞いてみるのがいいかと思います。
開店までの道のり。続きはまた今度。
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