社会全体でペットの遺伝性疾患への取り組みを
「動物の愛護及び管理に関する法律」改正法では、犬猫等の終生飼養の原則に反し、引取りを求める相当の理由がない限り、都道府県等は、飼い主からの犬猫の引取りを拒否できるようになりました。
犬猫の引取りを求める相当の理由がないと認められる場合
・犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
・引取りを繰り返し求められた場合
・繁殖制限のための指導に従わず子犬・子猫の引取りを求められた場合
・犬猫の老齢・疾病を理由として引取りを求められた場合
・飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
・譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合
『遺伝性疾患の検査が普及すると、発症リスクが高いと判定された犬猫は殺処分されてしまうのでは?』
上記にあるように、自治体は犬猫等販売事業者からの引き取りは行っていませんし、病気を理由に引き取ってはもらえません。
適正な交配管理を行い、遺伝性疾患の遺伝子を持つ子犬猫を繁殖しないようにすれば、遺伝性疾患は減らすことができます。
社会全体で、遺伝性疾患に苦しむペットや飼い主の存在を理解し、取り組んでほしいと思います。