「難しくてわからない」を解決!!西ノ島の移住支援補助金制度をシンプルにまとめて紹介
こんにちは、西ノ島町特定地域づくり事業協同組合です。
「地方移住を考えているけれど、お金がない...」
「補助金制度を使いたい。でも条件とかが複雑でよくわからない...」
そんな悩みを抱えている方、多いのではないでしょうか。
そこで、今回は西ノ島町で行っている移住支援制度について、わかりやすく、簡単に紹介させていただきます!!
まず、現在西ノ島町で現在行われている移住支援制度は、
UIターン者就業支援補助金
わくわく西ノ島生活実現支援事業
の2つになります。
①UIターン者就業支援補助金
UIターン者の増加と雇用者確保を図るため、町内に新規就業者として移住しようとする方の移住にかかる負担を軽減するために交付される就業支援補助金です。
【条件】
以下の全てに当てはまる方が対象です。
西ノ島町内に移住する方
西ノ島町内の事業所で正規職員として働く方
事業所の転勤や季節労働、実習又は研修等による、一時的な転入をするのではない方
転入後2ヶ月以内に就労し、かつ、3ヵ月以上継続して働いている方
【交付内容】
引越し費用・・・荷造りや運送にかかった実費の半額を補助(上限10万円)
車両輸送費用・・・自家用車のフェリー航送にかかった実費を補助(上限2万円)
家電購入取付費用・・町内の販売店で購入または取付した実費の5分の1を補助(上限5万円)
【申請手続き】
申請書及び就労証明書に必要事項をご記入のうえ、領収書を添付して西ノ島町役場の観光定住課(2階)にて手続きして下さい。各種必要書類は観光定住課にて受け取れます。
※事業協同組合に就職される場合は、すべての手続きを弊社で行わせていただきます。
②わくわく西ノ島生活実現支援事業
町内への移住・定住の促進、および中小企業などにおける人手不足の解消のため、東京23区から西ノ島町へ移住し、要件を満たした方に移住支援金を支給する事業です。
【条件】
東京23区に5年以上在住、もしくは、東京圏から東京23区に5年以上通勤(通学年数も含む)している方
下記のいずれかに該当する方
「くらしまねっと」に掲載された移住支援金の対象求人に応募、またはプロフェッショナル人材事業等を利用して新規就業された方
起業支援金の交付決定を受け、島根県で起業予定の方
東京23区在住等の会社員で、移住後も引き続き業務をテレワークで実施される方
移住先の市町村に個別に本事業における関係人口と認められている方。
【交付内容】
単身60万円、世帯であれば100万円が支給されます。
(世帯で申請する場合は別途条件あり。)
【申請時期】
就業の場合 … 転入後3ヶ月以上1年以内、かつ、就業後3ヶ月以上
起業の場合 … 転入後3ヶ月以上1年以内、かつ、起業支援金事業の交付決定を受けてから1年以内
テレワーク・関係人口の場合 … 転入後3か月以上1年以内
【申請手続き】
各種必要書類は観光定住課までお問合せください。
<お問い合せ先>
西ノ島町役場観光定住課
電話:08514-6-1257
メール:kanko-teiju@town.nishinoshima.shimane.jp
まとめ
以上、簡単に説明しましたが、より詳しい内容は以下の西ノ島公式サイトから見ることができます。
http://www.town.nishinoshima.shimane.jp/teiju/lifestyle/izyu-shien/
なお、今回紹介した二つの制度は併用が可能です。
移住というとハードルが高いように思われるかもしれませんが、このような補助金を利用すれば、金銭面での負担は軽減できるのではないでしょうか。
西ノ島町特定地域づくり事業協同組合では、上記の補助金を利用して引っ越しをサポートしています。補助金制度は少しややこしいところがあるので、ご相談いただければ手続き等のお手伝いも行なっております。
西ノ島への移住を考えていて、補助金を利用したいという方、少しでも興味があるという方は、ホームページのお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。
西ノ島町特定地域づくり事業協同組合
ホームページ:https://www.nishinoshima-kumiai.com
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