予備試験R6 民事訴訟法
第1 設問1
1 相殺の抗弁が、時機に遅れた攻撃防御方法といえるのであれば、裁判所はこれを却下すべきであるから、157条1項の要件を満たすかについて、以下検討する。
(1)相殺に供される自働債権である、YのXに対する貸金債権は、本件訴訟の開始前から相殺適状になっていたのだから、より早期に相殺の抗弁として提出することができたといえるので、「時機に遅れて提出した」といえる。
(2)当該貸金債権は、本件訴訟の訴求権とは無関係の債権であり、訴求権それ自体に付着した瑕疵ではない。また、相殺の抗弁は、それが審理判断されれば、既判力が生じる(114条2項)ため、相殺の抗弁を提出することは実質的敗訴を意味するので、早期の提出を期待することができない。そのため、「重大な過失」が認められないようにも思える。
しかし、本件訴訟は弁論準備手続(168条)が付されており、争点及び証拠の整理が行われていた。争点整理の段階で、今後の訴訟の見通しがある程度明らかとなっており、また、Yに訴訟代理人が付いていることからしても、既に相殺適状にある自働債権の相殺について、より早期に、予備的抗弁として主張することが期待できたといえる。また、相殺の抗弁が却下されたとしても、本件訴訟後に、請求異議の訴えの異議事由として相殺権行使を主張できるので、Yにとって酷であるとはいえない。L2の説明は、弁論準備手続の終了前に相殺の抗弁を提出することができなかった理由として十分なものではない(174条、167条)。したがって、「重大な過失」は認められる。
(3)相殺の抗弁を却下しなければ、自働債権である貸金債権の存否、数額等について、さらなる審理を要するため、「訴訟の完結を遅延させる」といえる。
2 よって、157条1項の要件は満たされるので、裁判所は相殺の抗弁を却下すべきである。
第2 設問2
1 Xは、Aに訴訟告知(53条1項)をしているため、Aに前訴判決の効力が及ぶ(同条4項、46条柱書)。補助参加制度の趣旨は、敗訴当事者間の公平な責任分担であるため、参加的効力は敗訴当事者間で及ぶ。もっとも、補助参加人は、被参加人を勝訴させるために訴訟活動を行うので、参加的効力は、被参加人と共同して訴訟活動をする利益がある者に及び、被参加人と対立関係にある者には及ばないと解する。また、補助参加人は、主に判決の理由中の判断に関心があるため、参加的効力は判決の主文を導くのに必要な事実について及ぶと解する。
2 本件訴訟において、Xの本件契約に基づく代金支払請求権が認められなかったのは、AがYから代理権を授与されていなかったと判断されたためであり、この事実は前訴判決の主文を導くのに必要な事実といえる。そのため、後訴における、AのYからの代理権授与の主張は排斥されうる。
たしかに、Aは、これまでのXY間の売買契約において、Yの代理人として役割を果たしてきたのであるから、Yと利益を共通にしており、被参加人Xとは対立関係にあるので、Aに参加的効力が及ばないようにも思える。
しかし、本件訴訟においては、YA間の代理権授与の有無が争点になっており、代理権が認められなければ、Aは無権代理人の責任を負う立場にあるのだから、Yと対立関係にあるといえ、その裏返しとして、Aは被参加人Xと利益を共通にするといえる。
したがって、Aに参加的効力が及ぶので、Aの主張は排斥される。以上
本年度所要時間約35分 (昨年度成績:D)
規範定立等を上手く行えなかった。短時間での答案作成となり、雑な答案である。