【マルチ商法】 「クーリングオフ」 ≠ 「契約不成立」
こんにちは!
副業迷子のブースター
◆かずおノおかず◆です。
俗に言う
"ネットワークビジネス"
"マルチレベルマーケティング"とも呼ばれ
ここ日本に於いて
特定商取引法の中では…
【 連鎖販売取引業 】
に該当するビジネスです。
今回のブログでは
ついサインしてしまった契約を
無条件で撤回や解除ができる制度…
▶︎ クーリングオフ ◀︎
について
改めて考えてみたいと思います。
《クーリングオフとは》
"クーリングオフ"の語源は…
「頭を冷やして考え直すこと」
国民生活センターのHPによれば…
となっております。
クーリングオフ期間は
8日間と20日間の2パターンがあり
以下のように分けられています。
ネットワークビジネスや
マルチ商法と言われる
"連鎖販売取引業"については
クーリングオフ期間が
20日間に設定されています。
《クーリングオフするには》
一旦は契約したものの
改めて考え直してみた際に
契約の撤回や解除をしたいと思ったら
手順に沿って手続きを進めていきましょう!
手順や書き方などについては
自治体や消費者センターなどのHPで
詳しく説明されていますので
下記のサイトなどでご確認ください。
《契約不成立の可能性》
「 やっぱり辞めたい!」
クーリングオフ期間が過ぎちゃったけど
やっぱり辞めたいと思う人って
少なくないのではないでしょうか?
辞めたい理由は
人によって様々だと思いますが
解約したいというその理由が
もしも…
【 法律違反 】
が伴うケースだとしたら
なんとしてでも返金してもらいたいと
そう思うはずです!!
ここで大切なことは…
▶︎▶︎ 契約が成立しているか否か!◀︎◀︎
特に違法性が無い場合は
契約が成立してしまっているので
クーリングオフ以外に
全額返金の可能性はありません。
ですが!
勧誘時や契約時に
なんらかの違法行為などがあった場合
そもそも…
▶︎▶︎▶︎ 契約が成立していない!!◀︎◀︎◀︎
ことにより
クーリングオフの対象ではなく
契約不成立として
返金請求をすることが可能なのです!
《証拠が必要です》
特商法違反に
よく見られるケースとしては…
🔘氏名や目的の不明示
→勧誘時に氏名や目的を告げなかった
🔘概要書面不交付
→契約時に手元に概要書面がなかった
🔘不実告知
→"権利収入"などの断定的な発言があった
🔘事実の不告知
→不利になるような事実を隠して契約した
などが挙げられます!
契約不成立により
返金請求をする場合には
それを裏付ける"証拠"が必要になります。
最近では
SNSなどの普及により
紹介者とのチャットでのヤリトリが
証拠として残っていることもありますが
これが口頭でのヤリトリになると
証拠が残っていないケースも多いです。
今後ネットワークビジネスや
様々な案件に勧誘されるケースがあれば
自分自身を守るためにも…
録音・録画の
習慣付けをしましょう!
《まとめ》
副業ニーズが高まる昨今
まだまだ騙されてしまう方たちが
後を絶ちません!
また
前回のブログで挙げた
スターサービスについても
5月末で打ち切られた代理店募集の中で
もしかしたら…
▶︎▶︎▶︎ 強引な勧誘行為 ◀︎◀︎◀︎
が行われてた可能性もあります!
「クーリングオフ」 ≠ 「契約不成立」
クーリングオフは
契約が成立した後の話であり
契約不成立はそもそも…
▶︎▶︎ クーリングオフ云々以前の話 ◀︎◀︎
という認識で
正当な権利として
返金請求などの対応を求めましょう。
「これって…契約不成立なの?」
そんな疑問や質問などありましたら
公式LINEからお気軽にお問合せください。
それではまた
次のblogでお会いしましょう🎶