確定申告する必要があるほど稼いでないけど、副業で収益がでた。会社にバレないためには?
はじめに
先日、税金について勉強した内容について投稿したら
「もうちょっと詳しく知りたい」というお声があったので
「自分もせっかく勉強したし、どうせなら書いておこうか」
と思い、投稿することにしました。
ただ、まず最初に断っておきたいのは、僕はあくまでも専門家ではなく、税金の勉強不足で不利益を被るのが怖い、ただのサラリーマンです。
本を読んで、ネットで調べて、自分なりに理解したことを書いているだけなので、正確性の乱れ、ぼやっとした表現、理解が浅いことについてはご容赦ください。(ミスがあればご指摘いただけると幸いです)
あと、こう言っては元も子もないんですけど、
詳しいことは税理士の方の発信を参考にするか、自分の居住している役所に確認したほうがいい(これが結論です)と思います。
それは人によって状況が違うので、僕の発信を参考にしてもそのまま自身に当てはまる訳ではないからです。
「へー、なるほどね ほんだら自分もちょっと勉強しますか」くらいのスタンスで捉えてください。
あと、今回自分がなぜ税金の勉強したかというと「副業でお小遣い程度の収益を出してしまったから」です。
もし会社に見つかったら言い逃れできないので、あんまり書きたくはなかったのですが、これは「会社に黙ってやっている副業」です。
一時期火炎のごとく燃え盛った気持ちに任せて、ライターをしていました。ライターなだけに。(今はほとんど活動していないです)
その時でた収益について、会社にバレたくないわけです。
でも、勉強してわかったことは「副業が100%バレない方法はない」ということでした。
税金関係も作業は人がやってるので、提出書類の見落としなんかがあるらしいです。
まあでも副業やっちゃったからにはしょうがないので、「バレたら転職するかー」くらいの心持ちです。
今の所、日毎にいくつかの論点に分けて書こうと考えているのですが、まず最初は「確定申告する必要があるほど稼いでないけど、副業で収益がでた。会社にバレないためには?」について書こうと思います。
これは僕がもっとも知りたい情報なのにケースとしてはレアケースであるため、ネットなどには記載が乏しかった内容でした。
なので一つ知識としてシェアしておこうと思います。
副業が会社にバレる原因は?
まず最初にズバリ「なんで会社に副業がバレるのか」についてです。
これは「副業 バレる」とかで検索したらだいたいのサイトに書いてあることなんですが
原因1:口を滑らせて自分で副業やっていることを言っちゃう
が理由として圧倒的に多いらしいです笑
税金関係ない笑
これは知人も言っていたので、まあよくある話みたいです。
壁に耳あり障子にメアリーですからね。
お酒の席で「気の許す相手にだけなら」とか「会社の人は周りにいないから」みたいな気持ちは厳禁で会社が近くて生活圏がかぶると案外近くにいる場合もありますし、会社の人と近しい人には「誓って話さない」ぐらいの心掛けが欲しいところです。
で次のが大事なんですが
原因2:住民税でバレる
です。
この住民税がどうも厄介っぽく、税金の知識と対策が必要なのです。
ここで、再度今回の目的を明らかにしておきますが
「確定申告する必要があるほど稼いでないけど、副業で収益がでた。会社にバレないためには?」
です。
ここで立場はっきりさせておかないといけないのは
「確定申告するほど稼いでない」です。
それ以外のケースは今回ここには書きません。
僕はライター業で稼ぎましたが、それは本業以外の収益であって20万円以下です。
確定申告する必要がない人というのは「収入から経費を差し引いた額で本業以外の所得が年間20万円以下の人」を指します。
ですが、住民税に関しては20万円以下という区分に関係なく別途申告をする必要があります。
しないと会社にバレます。
「いやいや全く意味わからんで」と僕は思ったので
簡単に説明するために
「そもそも所得税、住民税の違いはなんやねん問題」
「っていうか確定申告ってなんやねん問題」
「どういう理屈で住民税からバレんねん問題」
に切り分けてお話します。
「そもそも所得税、住民税の違いはなんやねん問題」
この問題に関して所得税・住民税それぞれの定義を最初に述べると
所得税は一年間稼いだ所得に対してかかる税金 国に払う✳︎1
住民税は自分が住んでいる都道府県&市町村に払う税金✳︎1
ということで所得税と住民税は、徴収元が「国」か「都道府県または市町村」かの違いがあります。
この国と各自治体という大元の体系が違うために、「副業の雑収入は20万円以下だから確定申告しなくてもいいよーん」という僕みたいな人間も「それと住民税は話が別だ」という事態になるわけです。
また、所得税と住民税は支払う時期や税率もそれぞれ違います。まず支払い時期ですが、所得税に関しては
2月16日から3月15日(休日の場合は翌平日)の確定申告期間に確定申告書を提出し、納税まで済ませなくてはなりません✳︎2
対して住民税に関しては
普通徴収を選ぶと、一括(納付期限は6月末)もしくは4期分割(6月末、8月末、10月末、翌年1月末)で納付することになります。✳︎2
となっており、よく耳にするのは6月末の一括納付なので、所得税と住民税で納付時期に時間差があることを知っておく必要があります。
ちなみに普通徴収については後述します。
そして税率に関してですが、所得税は5〜45%であるのに対して
住民税は原則一律10%という違いがあります。
要は所得が発生した場合、先に所得税で国から5〜45%税金で引かれ、後から自治体に住民税で10%引かれるという話です。
「っていうか確定申告ってなんやねん問題」
サラリーマンだと会社が年末調整で納税分や還付金を勝手に計算してくれるので全く関わりがありませんが、副業をすると自分の所得に対して発生した税金(所得税)を自分で申告する必要があります。
それが確定申告です。
この確定申告を怠ってると数年越しに「君、税金払わなあかん分、払ってへんやん?」と脱税を疑われるので必ず払わないといけないのです。
所得に関して申告しなければいけない確定申告ですが、前述の通り、収入から経費を差し引いた額で20万円以下であれば、申告の必要はありません。
経費については・・・説明すると文量が果てしないので割愛します。
まあ要は仕事上で必要なものを購入して経費とした時、収入分を経費分で相殺できてそれが差し引き20万円以下であれば申告しなくていいよということです。
べらぼうに稼いだ人は事業所得にするか雑所得にとどめておくか選択の余地がありますが、ここでは確定申告の必要がない場合のみ話します。
再三、再四。
「どういう理屈で住民税からバレんねん問題」
確定申告って何って話を前項でしました。
で、確定申告で所得税が定まった後、国から各自治体にバトンタッチして住民税を納めるんですが、住民税は納税の方法が2つあります。
特別徴収と普通徴収です。
違いは簡単で特別徴収は会社経由で納税する方法、普通徴収は個人(県民、市民)がそれぞれ納税する方法です。
この特別徴収があるおかげで(せいで)副業が会社にバレる構造になっているのです。
まず、会社は特別徴収があるので、会社員に支払っている給与額を税務署に報告します。
「あめすってやつ、うちの会社でこんだけ稼いでますやん?」
これが本業の会社の提出分。
それに対して副業で給与が発生したした場合
「どこどこのあめすさんにこんだけ給料支払ったんですけど、税金分天引きしてない(源泉徴収無し)んで、彼自身に納税してもらってつかあさい。」
と支払い調書という書類で税務署に報告しているのです。
それを聞いて各自治体の税務署はこう判断します。
「ほんなら、副業で稼いどるらしい分を特別徴収しとるところの会社で合算して払わせたるか」
そうして本業の会社で稼いだ額と副業で稼いだ額を合算し算出した税金が本業の会社に通知されるわけです。
そして、会社の給与担当の方が気づくのです。
「あれ?このあめすってやつ、会社の稼ぎで納める金額より多く徴収されてない?・・・ひょっとして別で稼いでる?」
こうして副業がバレるわけです。
バレないための対策は?
「じゃあバレないためにはどうすればいいのさ」って話になるんですが
これはどの本をサイトを探してもどの本を読んでも(といっても2冊)同じことが書いてありました。
副業利益20万円以下で所得税の確定申告が不要になっても住民税の確定申告をする必要があるんです。
レアケースなので多くの方が申告漏れしていますが、悪気がなくても税逃れ!注意が必要ですよ。役所によって様式が違うので、住民税だけの確定申告をする時は最寄りの役所に問い合わせをしましょう*1
給与所得のある人でその他の所得が年間20万円未満であれば確定申告は不要ですが、この場合は別途住民税の申告が必要です。住民税の申告方法や受付窓口などは市区町村により異なりますのでホームページなどから確認してください 。*2
まぁ要するに「役所に行け 相談してこい」という結論になるのです。
基本は「副業分は本業分と分けて支払いたいので、副業分だけ普通徴収にさせてください」と頼み込むわけです。
ここまでわかったので、僕も平日に休みをとって、とりあえず相談窓口に行こうとしています。
どうやら場所によっては「その支払いは受け付けられません」で押し切ってくるところもあるようです。
基本的には「特別徴収で徴収したい(会社に納めさせたい)」というのが各自治体の言い分ですので。
まあその辺を含めて僕はどうなってしまうかをどこかの機会でお伝えしようと思います。
参考文献:
✳︎1『お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください』大河内薫,若林杏樹(サンクチュアリ出版)
✳︎2『ぶっちゃけ税理士が教える確定申告のいちばん得するスゴ技』松波竜太(宝島社)
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